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「外来感染対策向上加算」及び「発熱患者等対応加算」の留意点について
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由令和6年改定では、第8次医療計画で求められる新興感染症発生・まん延時に備え、適切な感染管理の下で外来の発熱患者等への対応を推進することを目的とした、「外来感染対策向上加算」に、感染防止対策を講じた上で発熱患者等の診療を行った場合の加算として「発熱患者等対応加算」が新設されました。
本稿ではクリニック様からご質問の多い「外来感染対策向上加算」及び「発熱患者等対応加算」の留意点についてお伝えいたします。
A000 初診料 291点
注11 [届出要] 外来感染対策向上加算 6点(月1回) 発熱患者等対応加算 20点(月1回)
A001 再診料 75点
注15 [届出要] 外来感染対策向上加算 6点(月1回) 発熱患者等対応加算 20点(月1回)
その他「医学管理等 通則3」「在宅医療 通則5」「 I012精神科訪問看護・指導料 注13」でも、加算として同様に定められています。
本稿ではクリニック様からご質問の多い「外来感染対策向上加算」及び「発熱患者等対応加算」の留意点についてお伝えいたします。
A000 初診料 291点
注11 [届出要] 外来感染対策向上加算 6点(月1回) 発熱患者等対応加算 20点(月1回)
A001 再診料 75点
注15 [届出要] 外来感染対策向上加算 6点(月1回) 発熱患者等対応加算 20点(月1回)
その他「医学管理等 通則3」「在宅医療 通則5」「 I012精神科訪問看護・指導料 注13」でも、加算として同様に定められています。
Q1: 令和6年3月31日以前に外来感染対策向上加算を届出ている場合は、発熱患者等対応加算を算定できますか。
A1: 発熱患者等対応加算は外来感染対策向上加算の加算であるため、3月31日以前に外来感染対策向上加算を届出している場合は、経過措置として令和6年12月31日までは現状通り算定できます。
ただし、令和7年1月1日以降に継続して算定する場合には、改めて届出を行う必要があります。
ただし、令和7年1月1日以降に継続して算定する場合には、改めて届出を行う必要があります。
Q2:再診時は算定できますか。
A2: 「A000 初診料 注11」と「A001 再診料 注15」がありますので、初診時だけでなく、再診時も要件を満たせば算定可能です。
●Point:下記の場合に、外来感染対策向上加算の加算として併せて算定
- 発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に適切な感染防止対策を講じた上で診察した場合。
- 外来感染対策向上加算を算定して、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的、時間的分離を含む適切な感染対策の下で診察した場合。
( 「A000 初診料 注11」及び「A001 再診料 注15」及び「A000 初診料」通知(26)、「A001再診料」通知(14)より)
続きの記事を読む 【続き】「外来感染対策向上加算」及び「発熱患者等対応加算」の留意点について
【2024. 6. 15 Vol.594 医業情報ダイジェスト】
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