診療所
「診療情報提供料(Ⅰ)」についての変更点や運用の留意点
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由令和4年改定では、医療的ケア児等に対する主治医と学校医等の連携に基づく評価として、「診療情報提供料(Ⅰ)」の提供先や対象患者が拡大しました。
本稿ではその診療情報提供料についての変更点や運用の留意点をお伝えいたします。
B0 09 診療情報提供料(Ⅰ) 250点(提供先ごと月1回)
Q1:「診療情報提供料(Ⅰ)」と「連携強化診療情報提供料」の違いはどのようになりますか?
A1:「診療情報提供料(Ⅰ)」は紹介先への受診動向を促す紹介状、「連携強化診療情報提供料」は、紹介元より診療情報の提供を求められ、患者の同意を得て情報提供を行う場合となります。
Q2:令和4年改定における診療情報提供料 (Ⅰ)の変更点を教えて下さい。
A2:変更点は以下の3点になります。
①情報提供先の拡大
本稿ではその診療情報提供料についての変更点や運用の留意点をお伝えいたします。
B0 09 診療情報提供料(Ⅰ) 250点(提供先ごと月1回)
Q1:「診療情報提供料(Ⅰ)」と「連携強化診療情報提供料」の違いはどのようになりますか?
A1:「診療情報提供料(Ⅰ)」は紹介先への受診動向を促す紹介状、「連携強化診療情報提供料」は、紹介元より診療情報の提供を求められ、患者の同意を得て情報提供を行う場合となります。
Q2:令和4年改定における診療情報提供料 (Ⅰ)の変更点を教えて下さい。
A2:変更点は以下の3点になります。
①情報提供先の拡大
- 市町村等に加え、児童相談所 が追加
- 保育所等 が追加
- 中学までの義務教育諸学校等が学校(大学を除く)に変更
②対象患者の拡大
- 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者
- アナフィラキシーの既往歴のある患者 → 生活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する者
- 食物アレルギー患者 → 食物経口負荷試験またはIgE抗体等検査結果陽性者
③ 注14 歯科医療機関連携加算1 +100点 についての要件緩和
- 対象患者「医師が歯科訪問診療の必要性を認めた患者」に変更
「在支診又は在支病に属する医師」⇒「医師」「栄養障害を有する患者または摂食機能障害を有する患者」⇒ 削除
●Point1: 上記②の対象患者の追加に伴った、診療情報提供書の新様式
<小児慢性特定疾病医療支援の対象患者>⇒別紙様式14
(内容抜粋:〇病状,既往歴,治療状況等、〇日常生活に必要な医療的ケアの状況(使用している医療機器等の状況を含む)、〇学校生活上の留意事項、〇必要がある場合には家庭環境等)
<アナフィラキシーの既往歴のある患者または食物アレルギー患者>
⇒保育所等 別紙様式14の2
⇒小学校以上 別紙様式14の3
※ 幼稚園の学校医:患者の状況に応じて、別紙様式14の2と別紙様式 14の3のいずれか。
※認定こども園の嘱託医:別紙様式14の2。(令和4年3月31日 疑義解釈その1 問165)
(内容抜粋:〇緊急連絡先 保護者電話、連絡医療機関名・電話、〇病型・治療 食物アレルギー病型、アナフィラキシー病型、原因食品・除去根拠、緊急時に備えた処方薬、〇別紙様式14の2 保育所での生活上の留意点 給食・離乳食、アレルギー用調製粉乳、除去食品においてより厳しい除去が必要なもの、食物・食材を扱う活動、〇別紙様式14の3 学校生活上の留意点 給食、食物・食材を扱う活動、運動、宿泊を伴う校外活動、原因食物を除去する場合においてより厳しい除去が必要なもの)
Q3:返書で算定は可能ですか?
A3:返書等の報告のみでは算定できません。
●Point2: 算定の留意点
●Point1: 上記②の対象患者の追加に伴った、診療情報提供書の新様式
<小児慢性特定疾病医療支援の対象患者>⇒別紙様式14
(内容抜粋:〇病状,既往歴,治療状況等、〇日常生活に必要な医療的ケアの状況(使用している医療機器等の状況を含む)、〇学校生活上の留意事項、〇必要がある場合には家庭環境等)
<アナフィラキシーの既往歴のある患者または食物アレルギー患者>
⇒保育所等 別紙様式14の2
⇒小学校以上 別紙様式14の3
※ 幼稚園の学校医:患者の状況に応じて、別紙様式14の2と別紙様式 14の3のいずれか。
※認定こども園の嘱託医:別紙様式14の2。(令和4年3月31日 疑義解釈その1 問165)
(内容抜粋:〇緊急連絡先 保護者電話、連絡医療機関名・電話、〇病型・治療 食物アレルギー病型、アナフィラキシー病型、原因食品・除去根拠、緊急時に備えた処方薬、〇別紙様式14の2 保育所での生活上の留意点 給食・離乳食、アレルギー用調製粉乳、除去食品においてより厳しい除去が必要なもの、食物・食材を扱う活動、〇別紙様式14の3 学校生活上の留意点 給食、食物・食材を扱う活動、運動、宿泊を伴う校外活動、原因食物を除去する場合においてより厳しい除去が必要なもの)
Q3:返書で算定は可能ですか?
A3:返書等の報告のみでは算定できません。
●Point2: 算定の留意点
- 提供先が異なる場合、月1回以上算定可。
- 特別の関係にある場合、算定不可。
●Point3: カルテ・レセプト記載
<カルテ>
- 交付した文書の写しをカルテに添付。
- 保険薬局宛の場合:処方箋の写しを添付。
- 退院患者紹介加算:下記について診療録に
添付または記載。心電図、脳波、画像診断の所見等診療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付した写し、またはその内容。
- 精神科医連携加算:予約を行った精神科の受診日を記載。
- 歯科医療機関連携加算1:歯科医療機関名を記載。
- 歯科医療機関連携加算2:予約を行った歯科の受診日を記載。
<レセプト摘要欄の記載>
- 算定日
- 保険医療機関以外宛:情報提供先
- 退院患者紹介加算,検査・画像情報提供加算(退院患者):退院年月日
- 療養情報提供加算:情報を得た訪問看護ステーション名
【2022. 7. 1 Vol.547 医業情報ダイジェスト】
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[事務れんらクンの更新情報]
2024-11-06「疑義解釈資料の送付について(その14)」を追加しました
2024-11-05
「疑義解釈資料の送付について(その13)」を追加しました
2024-10-04
「「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」の一部訂正について」を追加しました。
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