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「在宅医療DX情報活用加算」について運用の留意点

請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
今改定では、居宅同意取得型のオンライン資格確認による、診療情報や薬剤情報を活用することで、質の高い医療を提供するため、 「在宅医療DX情報活用加算」 が新設されました。

本稿では 「在宅医療DX情報活用加算」 について運用の留意点を解説いたします。二重線部が新設ならびに変更点になります。

C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
1 在宅患者訪問診療料1
同一建物居住者以外 888点
同一建物居住者 213点
2 在宅患者訪問診療料2
同一建物居住者以外 884点
同一建物居住者 187点
注13  [届出要]  在宅医療DX情報活用加算(月1回) +10点

C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 150点について
 上記C001 注13を準用。

C003 在宅がん医療総合診療料
1 機能強化型・単独型,連携型の在支診,在支病
病床を有する (1)処方箋交付 1,798点 (2)処方箋交付無 2,000点
病床を有しない (1)処方箋交付 1,648点 (2)処方箋交付無 1,850点

2 1以外の在支診,在支病
処方箋交付 1,493点
処方箋交付無 1,685点
注8 [届出要] 在宅医療DX情報活用加算(月1回) +10点

●Point:対象患者 は以下の算定患者です。

  • 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1と2
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
  • 在宅がん医療総合診療料

●Point:算定月は以下の項目を算定できません。

  • 医療情報取得加算
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 訪問看護医療DX情報活用加算
  • 在宅医療DX情報活用加算(ただし、C0 01、C0 01‐2、C003のうちいずれかは算定可能)

●Point:運用手順

 ①は事前準備、②③は予約時、④は予約確認時、⑤~⑦は診療前に実施します。

医療機関が、マイナ在宅受付WebのUR L・二次元バーコードを生成・取得する
②患者が 「マイナ在宅受付Web」 へアクセスし、薬剤情報等の提供の同意の有無を選択する
③患者が 「マイナポータル」 にて本人 確認 を行い、4桁の暗証番号、マイナンバーカードをかざす→同意登録が完了
医療機関は、患者が登録する同意情報の内容を確認し、レセコン端末等で資格情報の要求・結果を確認する。医療機関等ごとに任意で照会番号(診察券の番号など)を登録し、次回の診療等前の照会をスムーズに行うことも可能
医療機関は、レセコン等で診察等する患者情報をアップロードする
医療機関は、照会結果を確認・ダウンロードする
医療機関は、レセコン等で被保険者番号等の検索条件を入力し、患者の情報を検索、閲覧する
※ マイナカードがない場合は現行の保険証、資格確認書(2024年秋保険証廃止以降)により資格確認


●Point:施設基準の届出

院内の見やすい場所への掲示、ウェブサイトへの掲載が必要です(ウェブサイトは経過措置あり)。
施設基準 届出様式:別添2の様式11の6
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。

(4)  「電子処方箋管理サービスの運用について」 に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。⇒2025年3月31日まで経過措置

(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。⇒2025年9月30日まで経過措置

(6) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
 ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関
 イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関
 ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関⇒2025年9月30日まで経過措置

(7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。⇒2025年5月31日まで経過措置

(3)と(6)のア以外は、医療DX推進体制整備加算と同様です。
 医療DX推進体制整備加算は、他にマイナ保険証利用率の規定があります。

●Point:診療/薬剤情報、特定健診等情報

 取得可能な期間は、患者の同意登録時点から診療当日まで。同意を得られない場合は情報提供不可となります。
●オンライン資格確認 最新情報 医療機関等向け総合ポータルサイト
 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm


【2024. 5. 15 Vol.592 医業情報ダイジェスト】