診療報酬

【続き】 「抗菌薬適正使用体制加算」 の運用の留意点

抗菌薬を処方した患者にのみ算定できるのか?
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
Q3: Access抗菌薬の使用比率が60%以上や、サーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内は、どのように証明するのでしょうか。
A3: 診療所版J-SIPHEに参加登録後、下記の手順で確認をします。
1) 四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータを提出します。
2) 対象期間において使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位が、J-SIPHEより返却されます。
3) その結果が施設基準を満たす場合に、結果の証明書を添付の上届出を行います。なお、使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位は、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が30件以上ある場合に集計対象となります。(令和6年3月28日 疑義解釈(その1)問6)

●Point:今後のデータ受付時期予定

*8月15日に延期になりました。

●Point:届出後の施設基準の適合性
診療所版J-SIPHEに少なくとも6か月に1回はデータを提出した上で直近に提出したデータの対象期間における施設基準の適合性の確認を行います。満たしていなかった場合には変更の届出が必要です。(令和6年3月28日疑義解釈(その1)問7)

●Point:「院内感染防止対策に関する取組事項」の掲示
院内の見やすい場所に外来感染対策向上加算の施設基準に定められる以下の掲示が必要です。
①院内感染対策に係る基本的な考え方 ②院内感染対策に係る組織体制、業務内容 ③抗菌薬適正使用のための方策 ④他の医療機関等との連携体制(令和4年3月31日 疑義解釈(その1)問21)


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【2024. 8. 15 Vol.598 医業情報ダイジェスト】