診療報酬
「下肢創傷処置」の算定の留意点
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由下肢潰瘍は、血流改善や足変形への対応、全身管理といった状態に応じた処置や管理が推進されています。そのため、令和4年改定において「J000-2 下肢創傷処置」及び「B001_36 下肢創傷処置管理料」が新設されました。
本稿ではクリニック様からご質問の多い「下肢創傷処置」の留意点についてお伝えいたします。
J000-2 下肢創傷処置
1 足部(踵を除く)の浅い潰瘍 135点
2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点
3 足部(踵を除く)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点
Q1: 当院は皮膚科、形成外科がありますが、皮膚科は常勤医がいません。下肢創傷処置を算定できないのでしょうか。
A1: 下肢創傷処置は施設基準の届出が必要なく、留意事項通知でも医師の規定はありません。算定要件を満たせば、下肢創傷処置
の算定が可能です。逆に下肢創傷処置管理料は施設基準の届出が必要で、医師の規定があります。
Q2: 下肢創傷処置が行えるのは医師のみでしょうか。
A2: 医師だけでなく、医師の指示を受けた看護師も行えます。
Q3: どのような場合に算定したらよいでしょうか。
A3: 動脈性、糖尿病性、静脈性混合など下肢潰瘍に対して処置を行った場合に、下肢創傷処置として算定します。
Q4: 下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍は、どのように算定したらよいでしょうか。
A4: 「1 足部(踵を除く)の浅い潰瘍 135点」を算定します。(参考:令和4年6月22日事務連絡 疑義解釈その14 問6)
対象部位、潰瘍の深浅の判別は次のPointをご参照ください。
●Point: 対象部位と潰瘍の深さによる区別
対象部位:足部、足趾又は踵( 足部とは足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱。)
浅い潰瘍→腱、筋、骨又は関節のいずれにも 至らないもの
深い潰瘍→腱、筋、骨又は関節のいずれかに 至るもの
●Point: 算定について
下肢創傷処置とは、洗浄や足浴、保護材による処置、創傷免荷に伴う処置などです。
① 下肢創傷処置を算定した場合、次の項目は併算定できません。
・J000 創傷処置
・J001‐7 爪甲除去(麻酔を要しないもの)
・J001‐8 穿刺排膿後薬液注入
② 複数箇所の下肢創傷処置を行った場合、主たるのみを算定します。
③次の場合は、算定できません。
・軟膏の塗布のみ
・湿布の貼付のみ
●Point: レセプト摘要欄の記載
<レセプト摘要欄>レセプトコード830100535 下肢創傷の部位及び潰瘍の深さを記載すること。
【参考】
B001 36 下肢創傷処置管理料 500点 (月1回)
施設基準 届出様式 別添2の様式5の14
以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
(1) 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経験5年以上。
(2) 下肢創傷処置に関する適切な研修(※)を修了していること。
※ 一般社団法人日本フットケア・足病医学会「日本フットケア足病医学会認定師 講習会」のうち「Ver. 2」や「下肢創傷処
置・管理のための講習会」
参考書籍:
『形成外科診療ガイドライン3 慢性創傷』(編集:日本形成外科学会、日本創傷外科学会、日本頭蓋顎顔面外科学会)
【2023. 11. 15 Vol.580 医業情報ダイジェスト】
本稿ではクリニック様からご質問の多い「下肢創傷処置」の留意点についてお伝えいたします。
J000-2 下肢創傷処置
1 足部(踵を除く)の浅い潰瘍 135点
2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点
3 足部(踵を除く)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点
Q1: 当院は皮膚科、形成外科がありますが、皮膚科は常勤医がいません。下肢創傷処置を算定できないのでしょうか。
A1: 下肢創傷処置は施設基準の届出が必要なく、留意事項通知でも医師の規定はありません。算定要件を満たせば、下肢創傷処置
の算定が可能です。逆に下肢創傷処置管理料は施設基準の届出が必要で、医師の規定があります。
Q2: 下肢創傷処置が行えるのは医師のみでしょうか。
A2: 医師だけでなく、医師の指示を受けた看護師も行えます。
Q3: どのような場合に算定したらよいでしょうか。
A3: 動脈性、糖尿病性、静脈性混合など下肢潰瘍に対して処置を行った場合に、下肢創傷処置として算定します。
Q4: 下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍は、どのように算定したらよいでしょうか。
A4: 「1 足部(踵を除く)の浅い潰瘍 135点」を算定します。(参考:令和4年6月22日事務連絡 疑義解釈その14 問6)
対象部位、潰瘍の深浅の判別は次のPointをご参照ください。
●Point: 対象部位と潰瘍の深さによる区別
対象部位:足部、足趾又は踵( 足部とは足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱。)
浅い潰瘍→腱、筋、骨又は関節のいずれにも 至らないもの
深い潰瘍→腱、筋、骨又は関節のいずれかに 至るもの
●Point: 算定について
下肢創傷処置とは、洗浄や足浴、保護材による処置、創傷免荷に伴う処置などです。
① 下肢創傷処置を算定した場合、次の項目は併算定できません。
・J000 創傷処置
・J001‐7 爪甲除去(麻酔を要しないもの)
・J001‐8 穿刺排膿後薬液注入
② 複数箇所の下肢創傷処置を行った場合、主たるのみを算定します。
③次の場合は、算定できません。
・軟膏の塗布のみ
・湿布の貼付のみ
●Point: レセプト摘要欄の記載
<レセプト摘要欄>レセプトコード830100535 下肢創傷の部位及び潰瘍の深さを記載すること。
【参考】
B001 36 下肢創傷処置管理料 500点 (月1回)
施設基準 届出様式 別添2の様式5の14
以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
(1) 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経験5年以上。
(2) 下肢創傷処置に関する適切な研修(※)を修了していること。
※ 一般社団法人日本フットケア・足病医学会「日本フットケア足病医学会認定師 講習会」のうち「Ver. 2」や「下肢創傷処
置・管理のための講習会」
参考書籍:
『形成外科診療ガイドライン3 慢性創傷』(編集:日本形成外科学会、日本創傷外科学会、日本頭蓋顎顔面外科学会)
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2024-11-06「疑義解釈資料の送付について(その14)」を追加しました
2024-11-05
「疑義解釈資料の送付について(その13)」を追加しました
2024-10-04
「「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」の一部訂正について」を追加しました。
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