診療報酬
2024年診療報酬改定 生活習慣病管理料の算定について
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由2月14日、中医協総会において、2024年診療報酬改定についての答申が発出されました。
今回は、多くの医療機関において運用が変更になる「Ⅱ-5 外来医療の機能分化・強化等 ①生活習慣病に係る医学管理料の見直し」を取り上げます。
2024年改定では、かかりつけ医機能の評価を体系的に整理し、生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進するため、「生活習慣病管理料」の要件及び評価と「特定疾患療養管理料」の対象疾患が見直されます。具体的には、脂質異常症・高血圧・糖尿病が特定疾患療養管理料の対象疾患ではなくなるため、6月から多くの医療機関では、代わりに生活習慣病管理料を算定することが想定されています。
(本稿は2月14日時点の答申に基づき作成しております。告示により内容が一部変更となる可能性がございます。ご了承ください。)
今回は、多くの医療機関において運用が変更になる「Ⅱ-5 外来医療の機能分化・強化等 ①生活習慣病に係る医学管理料の見直し」を取り上げます。
2024年改定では、かかりつけ医機能の評価を体系的に整理し、生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進するため、「生活習慣病管理料」の要件及び評価と「特定疾患療養管理料」の対象疾患が見直されます。具体的には、脂質異常症・高血圧・糖尿病が特定疾患療養管理料の対象疾患ではなくなるため、6月から多くの医療機関では、代わりに生活習慣病管理料を算定することが想定されています。
(本稿は2月14日時点の答申に基づき作成しております。告示により内容が一部変更となる可能性がございます。ご了承ください。)
改定案
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ) (月1回)
1 脂質異常症を主病とする場合 610 点
2 高血圧症を主病とする場合 660 点
3 糖尿病を主病とする場合 760 点
B001‐3‐3 生活習慣病管理料(Ⅱ) (月1回)333点
注3 血糖自己測定指導加算(年1回) +500点
注4 外来データ提出加算 届出要 +50点
注6 情報通信機器を用いた場合 届出要
(所定点数333点に代えて) 290点
※(Ⅱ)の算定月から6月以内に管理料(Ⅰ)の算定不可
(Ⅰ)の算定月から6月以内に管理料(Ⅱ)の算定不可
Q1: 生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)はどのように違いますか。
A1: (Ⅰ)は検査、注射、病理診断が包括され、(Ⅱ)は出来高算定です。また(Ⅱ)は疾患による点数区分がありません。
Q2: 改定における生活習慣病管理料の変更点を教えて下さい。
A2:以下①~⑩が主な変更点です。
①生活習慣病管理料(Ⅰ) それぞれ40点増点
②生活習慣病管理料(Ⅱ) 新設
③包括項目の変更
1.包括項目の追加
外来管理加算、特定疾患処方管理加算(処方料・処方箋料の)が包括されます。
2.包括除外項目の追加
第2章第1部医学管理等は包括項目ですが、下記5つは包括項目から除外されます。(下記の1が追加)
1.慢性腎臓病透析予防指導管理料
2.糖尿病合併症管理料
3.がん性疼痛緩和指導管理料
4.外来緩和ケア管理料
5.糖尿病透析予防指導管理料
④療養計画書の簡素化(様式が簡素化予定)
様式は3月の告示で発出予定。
⑤ 電子カルテ情報共有サービスの患者サマリーに記載事項を入力し、診療録にその旨と同意を得た旨を記載した場合は、療養計画書の作成及び交付とみなす
⑥ 次の場合は療養計画書の血液検査項目に関する記載不要
・療養計画書とは別に血液検査結果を手交
・ 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用し共有して、その旨を診療録に記載
⑦算定要件の廃止
月1回以上の総合的な治療管理
⑧算定要件の追加
・ 患者又はその家族等から求めがあった場合に療養計画書を交付
・ 糖尿病患者に歯科受診を推奨
⑨算定要件及び施設基準の追加
・ 総合的な治療管理の職種に「歯科医師」を追加
・ 多職種連携の実施 →「望ましい」
⑩ 管理料自体の施設基準を新設
施設基準の届出は不要ですが、満たす必要があります。(注加算の施設基準は別途届出が必要)
生活習慣病管理料 施設基準
・ 28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋の交付について、対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
・ 治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい
Q3: 特定疾患療養管理料を6月から生活習慣病管理料Ⅱに変更する場合、次の算定パターンについて教えて下さい。
再診料(73点)+外来管理加算(52点)+地域包括診療加算1(25点)+特定疾患療養管理料 (225点)+処方箋料3(68点)+特定疾患処方管理加算2(66点)
A3:次のような算定になります。
再診料(75点)+地域包括診療加算1(28点)+生活習慣病管理料Ⅱ(333点)+処方箋料3(60点)
※地域包括診療加算1は届出が必要です。
○ 参考 かかりつけ医機能報告が創設されます(2025年4月) → 各医療機関から都道府県知事にかかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)を報告。都道府県知事が地域に公表します。
【2024. 3. 15 Vol.588 医業情報ダイジェスト】
1 脂質異常症を主病とする場合 610 点
2 高血圧症を主病とする場合 660 点
3 糖尿病を主病とする場合 760 点
B001‐3‐3 生活習慣病管理料(Ⅱ) (月1回)333点
注3 血糖自己測定指導加算(年1回) +500点
注4 外来データ提出加算 届出要 +50点
注6 情報通信機器を用いた場合 届出要
(所定点数333点に代えて) 290点
※(Ⅱ)の算定月から6月以内に管理料(Ⅰ)の算定不可
(Ⅰ)の算定月から6月以内に管理料(Ⅱ)の算定不可
Q1: 生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)はどのように違いますか。
A1: (Ⅰ)は検査、注射、病理診断が包括され、(Ⅱ)は出来高算定です。また(Ⅱ)は疾患による点数区分がありません。
Q2: 改定における生活習慣病管理料の変更点を教えて下さい。
A2:以下①~⑩が主な変更点です。
①生活習慣病管理料(Ⅰ) それぞれ40点増点
②生活習慣病管理料(Ⅱ) 新設
③包括項目の変更
1.包括項目の追加
外来管理加算、特定疾患処方管理加算(処方料・処方箋料の)が包括されます。
2.包括除外項目の追加
第2章第1部医学管理等は包括項目ですが、下記5つは包括項目から除外されます。(下記の1が追加)
1.慢性腎臓病透析予防指導管理料
2.糖尿病合併症管理料
3.がん性疼痛緩和指導管理料
4.外来緩和ケア管理料
5.糖尿病透析予防指導管理料
④療養計画書の簡素化(様式が簡素化予定)
様式は3月の告示で発出予定。
⑤ 電子カルテ情報共有サービスの患者サマリーに記載事項を入力し、診療録にその旨と同意を得た旨を記載した場合は、療養計画書の作成及び交付とみなす
⑥ 次の場合は療養計画書の血液検査項目に関する記載不要
・療養計画書とは別に血液検査結果を手交
・ 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用し共有して、その旨を診療録に記載
⑦算定要件の廃止
月1回以上の総合的な治療管理
⑧算定要件の追加
・ 患者又はその家族等から求めがあった場合に療養計画書を交付
・ 糖尿病患者に歯科受診を推奨
⑨算定要件及び施設基準の追加
・ 総合的な治療管理の職種に「歯科医師」を追加
・ 多職種連携の実施 →「望ましい」
⑩ 管理料自体の施設基準を新設
施設基準の届出は不要ですが、満たす必要があります。(注加算の施設基準は別途届出が必要)
生活習慣病管理料 施設基準
・ 28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋の交付について、対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
・ 治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい
Q3: 特定疾患療養管理料を6月から生活習慣病管理料Ⅱに変更する場合、次の算定パターンについて教えて下さい。
再診料(73点)+外来管理加算(52点)+地域包括診療加算1(25点)+特定疾患療養管理料 (225点)+処方箋料3(68点)+特定疾患処方管理加算2(66点)
A3:次のような算定になります。
再診料(75点)+地域包括診療加算1(28点)+生活習慣病管理料Ⅱ(333点)+処方箋料3(60点)
※地域包括診療加算1は届出が必要です。
○ 参考 かかりつけ医機能報告が創設されます(2025年4月) → 各医療機関から都道府県知事にかかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)を報告。都道府県知事が地域に公表します。
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