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ペーパーレス時代の納税:納付書なしで納付する方法

法人税の納付書が配布されなくなった
アシタエ税理士法人 税理士・ 薬剤師・認定登録医業経営コンサルタント 市川 秀

法人税の納付書が配布されなくなった

法人税の中間納付をしたいのに、税務署から納付書が届かないという事態が起こっています。令和6年5月以降、国税庁は一部の納付書の送付を中止する施策を開始しました。
社会全体でペーパーレス化が進む中での施策ですが、納税者側としては、油断ならない事態があります。特に重要なのは中間納付をする場合です。法人を営んでいる方の多くは、中間申告をしない限り、これまでは税務署から送られてきた納付書に従って中間納付を行ってきたと思います。しかし、今後は一部の納付書が送付されないため、納付漏れが起こる可能性があります。
もし納付書が送られてこなかったがために納付期限を守れなかったとしても、その責任は納税者にあります。今回のように納付書が届かない場合、通常は税務署か、税理士に依頼して納付書を取り寄せる必要があります。
納税者としては、この変化に対応するために、いくつかの対策を講じる必要がありますが、まずは税理士と定期的に連絡を取り合い、自身の納付スケジュールを確認することが重要です。

多様な納付方法

納付書を再度送ってもらうのなら最初から送付すればいいのでは、と思うところではありますが、納付書によらない納付手続きがあるので、そこを踏まえて納付方法について再確認しましょう。従来の納付書によって金融機関やコンビニで納付する方法以外にも、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付、クレジットカードやスマホアプリ納付など多様な納付方法があります。
自宅にいながら金融機関の営業時間を気にせずに納付できることは、経営者にとって非常に便利です。納税額が数十万円から数百万円にも及ぶ場合、従業員に金額を預けて代わりに納付してもらうのは難しいこともありますが、上記のような方法を使えば、自由な時間に、自宅にいながら納税をすることができます。納付方法によっては納付できない税目があるなど、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、自身の経営スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。


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【2024.8月号 Vol.339 保険薬局情報ダイジェスト】