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「連携強化診療情報提供料」についての変更点や運用の留意点

請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
令和4年改定では、外来医療の機能分化及び医療機関の連携を推進するため、「診療情報提供料(Ⅲ)」を「連携強化診療情報提供料」に名称変更し、算定医療機関及び対象疾患等の要件を拡大しました。
本稿では「連携強化診療情報提供料」についての変更点や運用の留意点をお伝えいたします。

B011 連携強化診療情報提供料 150点(提供先ごと)

Q1:令和4年改定における変更点を教えて下さい。
A1:変更点は以下のようになります。
<算定上限の緩和>
3月に1回 ⇒ 月1回
<対象患者、医療機関の拡大>
指定難病、てんかん患者(各疑い患者含む)を専門外来医療機関が紹介元に情報提供した場合に算定。
<対象医療機関の拡大>
紹介重点医療機関が許可病床200床未満の病院、診療所から紹介された患者を診療し、紹介元からの求めに応じて情報提供した場合に算定。

●Point1: 算定パターン
共通算定要件 :「紹介元からの求めに応じ情報提供」
算定日 :初診料算定日不可。 (※例外1 次回予約を取った場合は算定可。
例外2 下記表 注5の①②のみ初診料算定日に算定可。)
算定上限回数 :月1回。
(※例外 下記表 注5の③のみ3月に1回。頻回の必要があれば月1回。)
※自院:表中対象医療機関に該当

Q2:紹介元からの求めは文書でもらう必要がありますか?
A2: 必ずしも文書で得る必要はありません。
文書で得た場合はカルテに添付しますが、文書で得なかった場合は他の保険医療機関から求めがあったことをカルテに記載します。 (令和4年3月31日 疑義解釈その1 問166)

●Point2: 算定の留意点
・ 提供先が異なる場合、月1回以上算定可。
・ 予約した次回受診日に受診しなかった場合や受診日を変更した場合も算定可。
・ 次回受診日を予約し、初診時に連携強化診療情報提供料を算定した場合、特別の料金の徴収はできない。

< 算定不可の場合 >
・ 特別の関係にある ・ 受診予定がない
・ 診療情報提供料(Ⅰ)の算定月
・ 単に受診した旨のみの文書提供

●Point3: 文書の記載事項
・患者氏名、生年月日、連絡先
・提供先保険医療機関名
・ 診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容
その他診療状況
・提供先保険医療機関名および担当医師名

●Point4:カルテとレセプト
<カルテ> 交付した文書の写しを添付。
次回の受診日を記載。
<レセプト記載>妊婦:妊婦である旨
産科、産婦人科標榜の機関と他機関が連携した場合 と注5算定(頻回の必要性の場合除く)の場合: 前回算定年月、初回の場合は初回の旨




【2022. 8. 1 Vol.549 医業情報ダイジェスト】