保険薬局
在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察
在宅医療の羅針盤
在宅療養支援診療所薬剤師連絡会 在支診薬剤師 齊藤 直裕
【在宅療養支援診療所とは】
在宅療養支援診療所(在支診)は、通院が難しい患者さんに対して、夜間や休日も含め24時間体制で訪問診療や往診を行う医療機関です。医師や看護師が常時連絡対応できる体制、訪問看護ステーション・病院との連携、在宅での看取り実績などが施設基準として求められます。一方で薬剤師の配置義務はなく、医師が簡単な調剤を行う場合もあります。在支診と薬局は、在宅医療を支える両輪として、互いの専門性を活かしながら協働する関係です。患者・家族を中心に、診療・看護・薬局がそれぞれの立場で連携を深めていくことが、地域の在宅医療体制を支える基盤となります。
【診療所の薬剤師として】
在支診の薬剤師業務は、院内調剤よりも、診療所の薬物療法に責任を持ち、地域で暮らす患者さんの薬物療法を保険薬局とともに担うことにあります。薬剤師として 「薬の適正使用を守る」 という基本は変わりません。しかし、適正な処方をするだけでは十分ではなく、いかに効率的で質の高い医療を提供できるかも問われています。
在支診には訪問診療か外来診療かにかかわらず、地域で過ごす患者さんをかかりつけ医として慢性期全般にわたり支えることが求められています。そのため処方が適正でも、ご自宅での管理や服用が適切でなければ意味がありません。高齢化の進行や在宅医療の拡大、薬物療法の複雑化により、在宅での服薬管理支援が、今後ますます重要になっています。
診療所と薬局が日常的に情報を共有し、互いの観点から薬物療法を支えることで、より安全で持続的な治療が実現します。薬剤師間のやり取りを通じて、生活状況や服薬環境に応じた調整を行うことが、患者さんの安心につながります。
在支診には訪問診療か外来診療かにかかわらず、地域で過ごす患者さんをかかりつけ医として慢性期全般にわたり支えることが求められています。そのため処方が適正でも、ご自宅での管理や服用が適切でなければ意味がありません。高齢化の進行や在宅医療の拡大、薬物療法の複雑化により、在宅での服薬管理支援が、今後ますます重要になっています。
診療所と薬局が日常的に情報を共有し、互いの観点から薬物療法を支えることで、より安全で持続的な治療が実現します。薬剤師間のやり取りを通じて、生活状況や服薬環境に応じた調整を行うことが、患者さんの安心につながります。
【自宅療養での薬剤支給は?】
外来でも訪問でも、療養の場所がご自宅等であることに変わりはありません。訪問診療はご自身で受診することや、薬局に行くことが困難な方が対象となります。薬局では、訪問診療を受ける患者さんの処方箋を家族など代理の方が持参するケースも多いでしょう。高齢者は、歩行の可否といった身体的な問題や移動手段の有無だけでなく、さまざまな機能低下により、生活全般にわたる総合的な支援を必要としています。なお、訪問診療とは、定期的・計画的に患者宅を訪問して行う診療であり、患者さんやその家族と継続的に関わります。よく混同されますが、往診は突発的な体調変化などの際に、患者さんの求めに応じて臨時で行う診療を指します。
在宅での薬剤提供には、医療・介護・家族それぞれの支援体制が必要です。薬局が服薬支援を継続的に担うことで、患者さんの生活に寄り添った形での薬物療法の提供が可能になります。こうした連携は 「誰が行うか」 ではなく 「どう支えるか」 の視点から築かれるものです。
在宅での薬剤提供には、医療・介護・家族それぞれの支援体制が必要です。薬局が服薬支援を継続的に担うことで、患者さんの生活に寄り添った形での薬物療法の提供が可能になります。こうした連携は 「誰が行うか」 ではなく 「どう支えるか」 の視点から築かれるものです。
【通院できなければ訪問診療か?】
外来通院を続けながら介護認定を受け、介護サービスを利用している方も少なくありません。タクシーや家族の支援を受けて、何とか通院を続けている方もいます。こうした方々は、ご自宅で急な体調変化を起こすことが多く、往診のニーズが高い層といえます。夜間や休日に体調を崩しても、自ら救急外来を受診できる高齢者は少なく、多くは朝まで我慢するか、救急車を呼ぶしかありません。身体機能や生活機能が低下すると、急な体調変化を起こしやすくなります。救急搬送や入院が必要となる場合もありますが、軽症であってもその判断のため、まずプライマリーの医師による対応が求められるようになっています。
こうした 「外来と在宅のあいだ」 にいる層に一番リーチしやすいのが薬局薬剤師です。この段階から関わることで、患者が急変しても切れ目のない対応が可能になります。ここでの関係の構築は大きな価値を持ちます。
こうした 「外来と在宅のあいだ」 にいる層に一番リーチしやすいのが薬局薬剤師です。この段階から関わることで、患者が急変しても切れ目のない対応が可能になります。ここでの関係の構築は大きな価値を持ちます。
【単独の薬局ではサポートしきれない現状】
緊急で往診した場合でも薬物療法が必要となることがあり、夜間・休日・24時間すべてを 「いつも行く薬局」 で対応することが現段階では難しいケースがあります。たとえば普段は外来通院していたが急な腰痛で今日は動けないので届けてほしい、遠い病院に通いながら2か月分もらって帰ってきたものの自宅で管理できない、うまく服薬できない……。実際にいつも通っている薬局では訪問指導までは出来ない場合もあるのです。現段階では制度の下支えはなく、すべての薬局で同じように対応できないといった実状があります。
定期的な訪問ではなく、「今回だけお届け」 では薬局としても人員を割くことが難しいものです。また、これまでの患者情報、調剤情報がないため、急な訪問依頼への対応が難しいこともあります。そんな時は在支診薬剤師として患者さんと相談させていただき、院内で調剤することもあれば、薬局に薬のご用意だけお願いし、在支診の薬剤師が受け取って訪問指導することもあります。ご自宅に訪問をして実際の薬や情報を整理し、今後の困りごとを解決すべく、地域薬局と患者さんの橋渡しをします。
在支診と薬局がお互いの限界や強みを理解し、柔軟に役割を分担し、情報や業務を共有することで、どちらか一方に過度な負担がかかることを防ぐことができます。
定期的な訪問ではなく、「今回だけお届け」 では薬局としても人員を割くことが難しいものです。また、これまでの患者情報、調剤情報がないため、急な訪問依頼への対応が難しいこともあります。そんな時は在支診薬剤師として患者さんと相談させていただき、院内で調剤することもあれば、薬局に薬のご用意だけお願いし、在支診の薬剤師が受け取って訪問指導することもあります。ご自宅に訪問をして実際の薬や情報を整理し、今後の困りごとを解決すべく、地域薬局と患者さんの橋渡しをします。
在支診と薬局がお互いの限界や強みを理解し、柔軟に役割を分担し、情報や業務を共有することで、どちらか一方に過度な負担がかかることを防ぐことができます。
【まとめ】
地域で高齢期を過ごすことをサポートする薬剤師として重要なことは、その方の生活全般を知り、それに基づいた薬剤調整を行えることであると考えています。外来調剤からも、その向こう側にある生活に目を向けて、緊急時も想定しながら関わっていただくとと もに、在支診の役割も知っていただき、在支診薬剤師の活動にも関心を持っていただければ幸いです。
【2026年1月号 Vol.9 Pharmacy-Management 】
【2026年1月号 Vol.9 Pharmacy-Management 】
同カテゴリーの記事:
2023-11-01
2023-11-01
2023-11-01
2023-11-01
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略
2026-01-14
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-02-20在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察
2026-02-18
病院職員の退職給付制度について考える(1)
2026-02-16
現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-02-11
外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―
2026-02-10
薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―
2026-02-09
最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金
2026-02-06
薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討
2026-02-05
話しがズレていく…
2026-02-03
現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記
2026-02-02
最低賃金の上昇と医療機関のパートタイム・有期雇用職員の賃金制度
2026-01-30
「勝手な残業」に悩む院長へ ―黙示の指示を生まない残業ルールのつくり方―
2026-01-30
年末年始における 「休日加算」 について運用の留意点

