病院・診療所
年末年始における 「休日加算」 について運用の留意点
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
年末年始が近づいてまいりました。
本稿では、年末年始における 「休日加算」 等について、運用の留意点をお伝えいたします。
A000 初診料 291点
注7 時間外加算 85点 [200点]
休日加算 250点 [365点]
深夜加算 480点 [695点]
A001 再診料 75点
注5 時間外加算 65点 [135点]
休日加算 190点 [260点]
深夜加算 420点 [590点]
[ ]:6歳未満
本稿では、年末年始における 「休日加算」 等について、運用の留意点をお伝えいたします。
A000 初診料 291点
注7 時間外加算 85点 [200点]
休日加算 250点 [365点]
深夜加算 480点 [695点]
A001 再診料 75点
注5 時間外加算 65点 [135点]
休日加算 190点 [260点]
深夜加算 420点 [590点]
[ ]:6歳未満
休日加算
【対象の日】
日曜日、国民の祝日、12月29~31日、1月2~3日
【対象患者】
下記1~3のいずれかに該当する場合
日曜日、国民の祝日、12月29~31日、1月2~3日
【対象患者】
下記1~3のいずれかに該当する場合
- 休日の救急医療を担う医療機関(地域医療支援病院、救急病院・救急診療所、「救急医療対策整備事業」 対象医療機関等)に休日に受診
- 休日を休診日とする医療機関に、急病等やむを得ない理由で、休日に受診
- 休日を診療日とする医療機関に、休日の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由で、休日に受診
Q1:12月29日が診療日の場合、休日加算などは、どのように算定するのか教えて下さい。
例)標榜時間 9~13時、15~18時
A1:算定は下記表のとおりです。
標榜時間は、休日加算を算定できません。標榜時間以外に、休日加算を算定できます(前述【対象患者】3に該当)。ただし、夜間・早朝等加算の施設基準を満たす医療機関の場合は、標榜時間に夜間・早朝等加算を算定できます。
小児科標榜の医療機関では、標榜時間に、6歳未満の患者に対して、小児科特例休日加算(A000 初診料 注8(365点)、A001 再診料注6(260点))を算定できます。

【参考】夜間・早朝等加算
- A000 初診料 注9、A001 再診料 注7
- 施設基準の届出は不要
- 夜間・早朝・休日・深夜を診療時間とする診療所(詳細は、施設基準の要件を参照下さい。)
Q2:1月2日に輪番制の当番となりました。休日加算等は、どのように算定しますか。
A2:次のように算定します。

●Point:時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算の算定ルール
- 時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例、夜間・早朝等加算は、いずれか1つを算定する。
- 加算は、受付時間に応じて算定する。
- 年末年始に診療を行う場合は、標榜時間に休日加算を算定できない。
- ただし、年末年始に、輪番制の当番として診察する場合は休日加算を算定できる。
- 休日の深夜は、休日加算ではなく、深夜加算を算定する。
- 平日を休診日とする場合は、休日加算ではなく、時間外加算を算定する。
●Point:算定にかかる不適切な例
厚生労働省 「保険診療確認事項リスト」 に以下の点が指摘事項として記載されています。
□受診[ 時間・日 ]が該当しない。
□患者の[ 受付時間・受診日 ]が記録などで適切に管理されておらず、算定の根拠が不明である。
□時間外加算について、常態として診療応需の態勢をとっている時間に算定している。
□医療機関の[ 指示・都合 ]により、対象となる時間帯に[ 診療を開始した・予約した ]患者について算定している。
□夜間・早朝等加算について、一週間当たりの表示診療時間の合計が30時間未満であるにもかかわらず算定している。
Q3:A315 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、診療点数早見表2024年度版に 「当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理士が常時1人配置。休日を含めて全ての日において常時1人以上配置。」 とあります。当院は、土曜日を休診日としており、休日の認識でした。休日の解釈を改めて教えて下さい。
A3:精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準における休日についても、初診料等の休日加算の休日と同様です。よって土曜日を医療機関の休診日としている場合、施設基準にあります 「休日」 に該当しないため、土曜日も、通常の日勤時間帯と同様の配置が必要です。
【2025年12月15日号 Vol.16 メディカル・マネジメント】
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