請求業務

【続き】「在宅医療DX情報活用加算」について運用の留意点

請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由

●Point:施設基準の届出

院内の見やすい場所への掲示、ウェブサイトへの掲載が必要です(ウェブサイトは経過措置あり)。
施設基準 届出様式:別添2の様式11の6
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。

(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。⇒2025年3月31日まで経過措置

(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。⇒2025年9月30日まで経過措置

(6) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
 ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関
 イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関
 ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関⇒2025年9月30日まで経過措置

(7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。⇒2025年5月31日まで経過措置

(3)と(6)のア以外は、医療DX推進体制整備加算と同様です。
 医療DX推進体制整備加算は、他にマイナ保険証利用率の規定があります。

●Point:診療/薬剤情報、特定健診等情報

 取得可能な期間は、患者の同意登録時点から診療当日まで。同意を得られない場合は情報提供不可となります。
●オンライン資格確認 最新情報 医療機関等向け総合ポータルサイト
 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm


前の記事を読む 「在宅医療DX情報活用加算」について運用の留意点


【2024. 5. 15 Vol.592 医業情報ダイジェスト】