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【続き】 「画像診断管理加算」の要点と施設基準

送信側も算定できる遠隔画像診断への評価
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
●Point:算定について
 送信側が診療報酬を算定。
 受信側届出の画像診断管理加算を送信側が算定。
 月の最初の診断日に算定。
〇送信側・・・撮影料 + 診断料 + 画像診断管理加算 を算定。
〇受信側・・・ 診断料等に係る費用は、受信側、送信側の医療機関間での合議に委ねる。

Q2: 夜間や休日に撮影した画像は、受信側の専ら画像診断を担当する医師が保険医療機関以外で読影、報告してよいのでしょうか。
A2:専ら画像診断を担当する医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、結果を文書により当該患者の担当医に報告した場合も算定できます。

送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施が必要です。(通知(2)より)
事前に医療機関間及びシステムやサービス提供ベンダとの協議が重要になります。

●Point:送信側のカルテ記録
遠隔画像診断を依頼した旨を記載。
報告された文書またはその写しを添付。
担当医から患者へ説明した記録を記載。

●Point:令和6年度改定における画像診断管理加算の変更
〇評価区分の新設(評価区分:3区分→4区分)
  加算3(救急救命センターを有する病院)を新設。
  特定機能病院は加算3から加算4に変更。
(施設基準の詳細は告示をご確認下さい)
〇専ら担当する常勤医師数の規程を加算3は新設
  加算1・2 →1名以上
  加算3 →3名以上
  加算4 →6名以上

●参考:手順イメージ
(送信側が)①画像の撮影→②受信側に依頼
(受信側が)③読影→④レポート作成
(送信側が)⑤受取→⑥診療方針を検討→⑦患者へ報告


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【2024. 7. 15 Vol.596 医業情報ダイジェスト】