診療所
「医療情報取得加算」の変更点と新設された「医療DX推進体制整備加算」
オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化することを踏まえて
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由本年3月5日に厚生労働省より2024年診療報酬改定の告示が発出されました。医療情報・システム基盤整備体制充実加算においては、2024年12月2日で現行の健康保険証の発行が終了し、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化することを踏まえ、評価の在り方の見直しとともに、名称が医療情報取得加算に変更されました。
本稿では「医療情報取得加算」の変更点と新設された「医療DX推進体制整備加算」を中心にお伝えいたします。(今後、疑義解釈が発出されますので併せてご確認下さい。)
本稿では「医療情報取得加算」の変更点と新設された「医療DX推進体制整備加算」を中心にお伝えいたします。(今後、疑義解釈が発出されますので併せてご確認下さい。)
A000 初診料
注15 医療情報取得加算1(月1回限り) +3点
医療情報取得加算2(月1回限り) +1点
医療情報取得加算2(月1回限り) +1点
A001 再診料 /A002 外来診療料
注19/注10 医療情報取得加算3(3月1回限り) +2点
医療情報取得加算4(3月1回限り) +1点
Q1:医療情報取得加算に関する変更点は?
A1:以下①~⑤が変更点です。
① 名称変更
② 点数変更
③ 再診時を2区分の評価に変更
④ 評価の在り方の変更
体制整備に対する評価から、診療情報・薬剤情報の取得・活用に対する評価へ施設基準を満たす保険医療機関が
・十分な情報を取得し診察した場合 ⇒ 医療情報取得加算1,3
・ マイナンバーカードの保険証利用又は他の保険医療機関から診療情報等の提供を受けた場合 ⇒ 医療情報取得加算2,4
⑤ 施設基準の変更
届出は不要ですが、満たす必要があります。見やすい場所への院内掲示、ウェブサイトへの記載(ウェブは経過措置あり)が必要です。
医療情報取得加算4(3月1回限り) +1点
Q1:医療情報取得加算に関する変更点は?
A1:以下①~⑤が変更点です。
① 名称変更
② 点数変更
③ 再診時を2区分の評価に変更
④ 評価の在り方の変更
体制整備に対する評価から、診療情報・薬剤情報の取得・活用に対する評価へ施設基準を満たす保険医療機関が
・十分な情報を取得し診察した場合 ⇒ 医療情報取得加算1,3
・ マイナンバーカードの保険証利用又は他の保険医療機関から診療情報等の提供を受けた場合 ⇒ 医療情報取得加算2,4
⑤ 施設基準の変更
届出は不要ですが、満たす必要があります。見やすい場所への院内掲示、ウェブサイトへの記載(ウェブは経過措置あり)が必要です。
施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有している。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。(2025年5月31日まで経過措置。)
なお、受診患者に対する初診時問診票の項目については、「初診時の標準的な問診票の項目等」(別紙様式54)に次の項目が参考として示されています。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有している。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。(2025年5月31日まで経過措置。)
なお、受診患者に対する初診時問診票の項目については、「初診時の標準的な問診票の項目等」(別紙様式54)に次の項目が参考として示されています。
- マイナ保険証による診療情報取得の同意
- 他の医療機関からの紹介状有無
- 本日の症状
- 他の医療機関の受診歴
- 処方されている薬
- 過去の病気
- 特定健診の受診歴
- アレルギーの有無
- 妊娠・授乳の有無
A000 初診料
注16 [届出要] 医療DX推進体制整備加算(月1回限り) +8点
※ 初診時に算定。医療情報取得加算と併算定可。
※ 初診時に算定。医療情報取得加算と併算定可。
施設基準 届出様式:別添7の様式1の6
(1)(2)は医療情報取得加算の(1)(2)と同様。
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下「診療情報等」)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」)において、医師等が閲覧及び活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。(2025年3月31日まで経過措置)
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。(2025年9月30日まで経過措置)
(6) マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。(2024年10月1日から適用)実績の準備が必要です。
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関(2025年9月30日まで経過措置)
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。(2025年5月31日まで経過措置)
公的医療機関等では、本年5月末、11月末のマイナ保険証の利用率の目標設定や専用レーン設定と担当者による声掛け案内の要請が出ています。
【2024. 4. 15 Vol.590 医業情報ダイジェスト】
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下「診療情報等」)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」)において、医師等が閲覧及び活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。(2025年3月31日まで経過措置)
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。(2025年9月30日まで経過措置)
(6) マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。(2024年10月1日から適用)実績の準備が必要です。
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関(2025年9月30日まで経過措置)
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。(2025年5月31日まで経過措置)
公的医療機関等では、本年5月末、11月末のマイナ保険証の利用率の目標設定や専用レーン設定と担当者による声掛け案内の要請が出ています。
【2024. 4. 15 Vol.590 医業情報ダイジェスト】
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2024-10-03
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)」を追加しました
2024-09-29
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料(その2)を追加しました
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