病院・診療所
パート看護師の“働き控え”はなくなるのか? ー年収130万円の壁改正のリアルー
クリニック相談コーナー
合同会社MASパートナーズ 代表社員 原 聡彦
【相談内容】
大阪府の内科クリニックの院長からのご相談です。
「当院の看護師パート2名は、いずれも “年収130万円の壁” を意識して勤務しています。年末になると収入調整のために急にシフトを減らす必要があり、現場のやり繰りに毎年苦労しています。お二人とも配偶者の健康保険は健保組合ですが、事業主証明を出しても扶養認定されない場合があるようです。
2026年4月から 『130万円の壁』 が変わると聞いたのですが、実際にはどのような制度になるのでしょうか。実務対応するためのポイントを教えてください」
「当院の看護師パート2名は、いずれも “年収130万円の壁” を意識して勤務しています。年末になると収入調整のために急にシフトを減らす必要があり、現場のやり繰りに毎年苦労しています。お二人とも配偶者の健康保険は健保組合ですが、事業主証明を出しても扶養認定されない場合があるようです。
2026年4月から 『130万円の壁』 が変わると聞いたのですが、実際にはどのような制度になるのでしょうか。実務対応するためのポイントを教えてください」
【回 答】
このお悩みは、多くのクリニックで共通しています。結論から言うと、2026年4月から 「130万円の壁」 の考え方は大きく変わります。
1.2026年4月改正 「年収130万円の壁」 とは何が変わるのか
(1)これまでの 「130万円の壁」 の考え方
従来、健康保険・年金の被扶養者認定は、「年間収入の見込みが130万円未満かどうか」 という“実績ベース・見込みベース” で判断されてきました。
そのため、『年末が近づくと勤務を減らす』 『残業や急なシフト変更を避ける』 といった 「働き控え」 が生じやすく、現場運営の負担になっていました。
(2)2026年4月からの最大の変更点
2026年4月1日以降は、扶養認定の判断基準が大きく変わります。実際の収入額ではなく、「雇用契約書・労働条件通知書に基づく年間収入見込み」 で断される仕組みになります。
[改正のポイント]
従来、健康保険・年金の被扶養者認定は、「年間収入の見込みが130万円未満かどうか」 という“実績ベース・見込みベース” で判断されてきました。
そのため、『年末が近づくと勤務を減らす』 『残業や急なシフト変更を避ける』 といった 「働き控え」 が生じやすく、現場運営の負担になっていました。
(2)2026年4月からの最大の変更点
2026年4月1日以降は、扶養認定の判断基準が大きく変わります。実際の収入額ではなく、「雇用契約書・労働条件通知書に基づく年間収入見込み」 で断される仕組みになります。
[改正のポイント]
- 見込み収入の基準が 「契約内容ベース」 に
契約時点で 「年間収入130万円未満」 と明示されていれば、原則として扶養認定が可能 - 契約にない時間外労働等は原則カウントしない
想定外の残業等で収入が増えても、契約で予定されていなければ扶養判定には含めません - 契約変更時は再判定が必要
時給や勤務日数を変更した場合は、その都度、契約内容に基づき再計算・再確認が必要です
2.この改正が現場にもたらす実務的な意味
(1)パート職員にとって
「130万円を超えないように毎月ヒヤヒヤする」 働き方から、契約に基づいた安定した勤務が可能になります。
結果として、『年末の急なシフト調整が減る』 『心理的な不安が軽減される』 といった効果が期待できます。
(2)クリニック(事業主)にとって
今回の改正で、雇用契約書・労働条件通知書の重要性が一気に高まります。口頭説明だけでは不十分で、次の項目を書面で明確に示すことが前提となります(※労働基準法15条)。
「130万円を超えないように毎月ヒヤヒヤする」 働き方から、契約に基づいた安定した勤務が可能になります。
結果として、『年末の急なシフト調整が減る』 『心理的な不安が軽減される』 といった効果が期待できます。
(2)クリニック(事業主)にとって
今回の改正で、雇用契約書・労働条件通知書の重要性が一気に高まります。口頭説明だけでは不十分で、次の項目を書面で明確に示すことが前提となります(※労働基準法15条)。
- 労働時間
- 勤務日数
- 賃金
- 年間収入見込み
3.改正を踏まえた雇用契約書・労働条件通知書の作り方
(1)最低限明示しておきたいポイント(記載項目)
- 労働時間:週の所定労働時間、始業・終業時刻
- 賃金:時給・計算方法、各種手当(通勤手当等)
- 労働日数:週何日勤務か、基本シフト
- 年間収入見込み:契約条件に基づく年間見込み額を具体的に記載
[重要ポイント]
扶養判定は 「過去の実績」 ではなく、契約書に基づく計算根拠で判断されます。
(2)記載例(抜粋)
【雇用契約書(受付医療事務の例)】
扶養判定は 「過去の実績」 ではなく、契約書に基づく計算根拠で判断されます。
(2)記載例(抜粋)
【雇用契約書(受付医療事務の例)】
- 労働時間:週3日、1日5時間(9:00~15:00)
- 時給:1,400円(交通費別途)
- 想定年間就労日数:156日(週3日×52週)
▶ 年間収入見込み
1,400円 × 5時間 × 156日 = 1,092,000円
※本契約は、社会保険上の被扶養者認定基準(年収130万円未満)を前提として締結しています。
(3)通勤手当・時間外手当の扱い
1,400円 × 5時間 × 156日 = 1,092,000円
※本契約は、社会保険上の被扶養者認定基準(年収130万円未満)を前提として締結しています。
(3)通勤手当・時間外手当の扱い
- 通勤手当:原則、収入に含まれます。
- 時間外労働:契約で想定していないものは扶養判定に含めない運用となります。
(4)契約変更・更新時の対応
時給・勤務日数を変更する場合は、下記3点をセットで行うことが重要です。
- 新しい契約書・労働条件通知書の交付
- 年間収入見込みの再計算
- 必要に応じて扶養認定の再手続き
4.院長が押さえておきたい実務対応チェックリスト
- 雇用契約書・労働条件通知書は必ず書面で交付
- 年間収入見込みの計算根拠を明記
- 改正対応版の契約書フォーマットを整備
- 契約変更のたびに再確認・再計算
- 給与計算区分(所定内・所定外)の整理
- 配偶者の勤務先の「家族手当・扶養手当」要件も必ず確認
※ 「130万円の壁」 だけでなく、配偶者の会社の家族手当・扶養手当の支給条件によっては、世帯収入全体が減るケースもあります。必ず事前確認することをおすすめします。
【まとめ】
今回の改正は、「働き控え」 を前提とした制度から 「契約に基づき安定して働く」 制度への転換です。ただし、その恩恵を受けられるかどうかは、院長が雇用契約書を適切に整備・運用できるかにかかっています。年末のシフト調整に毎年悩んでいるクリニックほど、2026年4月を機に雇用契約書の見直しを進めることをお勧めします。
【2026年2月1日号 Vol.19 メディカル・マネジメント】
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