診療所

【続き】医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算の個別改定事項

個別改定項目における運用の変更点とマイナ保険証の留意点
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
●Point:マイナ保険証利用率の施設基準届出
利用率に関する施設基準は、毎月、社会保険診療報酬支払基金から報告される利用率が基準を満たしていればよく、地方厚生(支)局長への届出を行う必要はありません。
※ 既に施設基準を届け出た保険医療機関において、利用率要件が基準に満たない場合は、加算を算定できません。(疑義解釈通知で規定予定)

Q2:マイナ保険証の受付は毎回必要ですか?

A2: 毎回必要です。マイナ保険証で、患者さんの保険資格や医療情報等の閲覧同意について確認します。(厚労省 「よくある質問~マイナ保険証について~(令和6年7月版)」 )

Q3: マイナ保険証やマイナポータル、健康保険証から確認できない場合は、どのようにレセプト請求したらよいでしょうか。

A3: 次の順に可能な方法を選択してレセプト請求下さい。
1) 患者からの聞き取りや過去の受診歴等から確認できた 「現在」 の被保険者番号等を入力する。
2) オンライン資格確認における 「資格(無効)」 画面や過去の受診歴等から確認できた 「過去」 の被保険者番号等を入力する。
 → 資格無効の場合には喪失した 「旧資格情報」 で請求して下さい。
3) 被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載の上、被保険者番号等は不詳として 「7」 を必要な桁数分入力する。
→ 資格情報なしの場合には「不詳レセプト」として請求をして下さい。
出典: 第179回社会保障審議会医療保険部会資料 「医療機関・薬局にマイナンバーカードを持参された方の資格確認とレセプト請求(12月1日までの取扱い)」 (令和6年6月21日)

なお、マイナ保険証利用促進のための支援金制度の対象期間が2024年8月に延長されています。詳しくは医療機関等向け総合ポータルサイトをご参照下さい。


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【22024. 9. 15 Vol.600 医業情報ダイジェスト】