診療所

医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算の個別改定事項

個別改定項目における運用の変更点とマイナ保険証の留意点
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
2024年7月17日中医協にて個別改定項目が答申され、8月20日告示が発出されました。
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、新たな区分評価が 「医療DX推進体制整備加算」 は本年10月1日から、 「医療情報取得加算」 は12月1日から適用されます。また、10月1日からの長期収載品の保険給付の見直しに関する院内掲示が必要です。
本稿では個別改定項目における運用の変更点や、最近ご質問の増えているマイナ保険証の留意点についてお伝えいたします。

適用後
A000 初診料 291点
注15 医療情報取得加算(月1回限り) +1点

A001 再診料 /A002 外来診療料
注19/注10 医療情報取得加算(3月に1回限り)+1点

A000 初診料 
[届出要] 注16 (月1回)
イ 医療DX推進体制整備加算1 + 11点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 + 10点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 + 8点

Q1: 7月17日に答申された個別改定項目の変更点を教えて下さい。

A1:変更点は次の通りです。
① 医療情報取得加算1~4は、加算の点数差がなくなります。
② 医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証の利用実績に応じて、3区分設けられます。

マイナ保険証利用率

* 2025年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、本年末を目途に検討、設定する予定です。

③ 医療DX推進体制整備加算1と2の施設基準に、 「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」 が加わります。

●Point:マイナ保険証利用率のベース
【2024年10月~2025年1月】
適用時期の2月前*のオンライン資格確認件数ベース又は適用時期の3月前*のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率のいずれか高い方。

【2025年2月以降】
適用時期の3月前*のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率のみ。
⇒ 利用率によって、算定する加算区分が月ごとに変わる可能性があります(患者説明や医事コンビュータの設定にご注意下さい)。
* その前月及び前々月の利用率を用いることも可能(3ヶ月のうち最高値を適用する)




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【22024. 9. 15 Vol.600 医業情報ダイジェスト】