請求業務
「外来感染対策向上加算」及び「発熱患者等対応加算」の留意点について
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由令和6年改定では、第8次医療計画で求められる新興感染症発生・まん延時に備え、適切な感染管理の下で外来の発熱患者等への対応を推進することを目的とした、 「外来感染対策向上加算」 に、感染防止対策を講じた上で発熱患者等の診療を行った場合の加算として 「発熱患者等対応加算」 が新設されました。
本稿ではクリニック様からご質問の多い 「外来感染対策向上加算」 及び 「発熱患者等対応加算」 の留意点についてお伝えいたします。
A000 初診料 291点
注11 [届出要] 外来感染対策向上加算 6点(月1回) 発熱患者等対応加算 20点(月1回)
A001 再診料 75点
注15 [届出要] 外来感染対策向上加算 6点(月1回) 発熱患者等対応加算 20点(月1回)
その他 「医学管理等 通則3」 「在宅医療 通則5」 「 I012精神科訪問看護・指導料 注13」 でも、加算として同様に定められています。
本稿ではクリニック様からご質問の多い 「外来感染対策向上加算」 及び 「発熱患者等対応加算」 の留意点についてお伝えいたします。
A000 初診料 291点
注11 [届出要] 外来感染対策向上加算 6点(月1回) 発熱患者等対応加算 20点(月1回)
A001 再診料 75点
注15 [届出要] 外来感染対策向上加算 6点(月1回) 発熱患者等対応加算 20点(月1回)
その他 「医学管理等 通則3」 「在宅医療 通則5」 「 I012精神科訪問看護・指導料 注13」 でも、加算として同様に定められています。
Q1: 令和6年3月31日以前に外来感染対策向上加算を届出ている場合は、発熱患者等対応加算を算定できますか。
A1: 発熱患者等対応加算は外来感染対策向上加算の加算であるため、3月31日以前に外来感染対策向上加算を届出している場合は、経過措置として令和6年12月31日までは現状通り算定できます。
ただし、令和7年1月1日以降に継続して算定する場合には、改めて届出を行う必要があります。
ただし、令和7年1月1日以降に継続して算定する場合には、改めて届出を行う必要があります。
Q2:再診時は算定できますか。
A2: 「A000 初診料 注11」 と 「A001 再診料 注15」 がありますので、初診時だけでなく、再診時も要件を満たせば算定可能です。
●Point:下記の場合に、外来感染対策向上加算の加算として併せて算定
- 発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に適切な感染防止対策を講じた上で診察した場合。
- 外来感染対策向上加算を算定して、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的、時間的分離を含む適切な感染対策の下で診察した場合。
( 「A000 初診料 注11」 及び 「A001 再診料 注15」 及び 「A000 初診料」 通知(26)、 「A001再診料」 通知(14)より)
Q3: 当月に外来感染対策向上加算を既に算定し、発熱患者等対応加算は算定していなかった患者に対して、発熱その他感染症を疑わせるような症状で診察した場合は、どのように算定したらよいでしょうか。
A3: 外来感染対策向上加算は算定できませんが、発熱患者等対応加算は要件を満たせば算定できます。(令和6年3月28日疑義解釈(その1)問4)
●Point:算定について
- 情報通信機器を用いた診療では算定できない。
- 「A000 初診料 注11」 「A001 再診料 注15」 「医学管理等 通則3」 「在宅医療 通則5」 「I012 精神科訪問看護・指導料 注13」 のうち、いずれかの外来感染対策向上加算を算定した場合は、同一月にそれ以外の外来感染対策向上加算は算定できない。
●Point:令和6年改定における施設基準の追加
下記の通り、罹患後の体制や協定締結が追加されました。変更点を抜粋します。
届出様式:別添7の様式1の4
(12) 当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有している。
(13) 感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関又は医療措置協定である。→令和6年3月31日迄に外来感染対策向上加算を届出ている医療機関は、令和6年12月31日まで経過措置があります。
(17) 感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を有していることが望ましい。
届出様式:別添7の様式1の4
(12) 当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有している。
(13) 感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関又は医療措置協定である。→令和6年3月31日迄に外来感染対策向上加算を届出ている医療機関は、令和6年12月31日まで経過措置があります。
(17) 感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を有していることが望ましい。
●Point: 「院内感染防止対策に関する取組事項」
見やすい場所に以下の掲示が必要です。(令和4年3月31日疑義解釈(その1)問21)
- 院内感染対策に係る基本的な考え方
- 院内感染対策に係る組織体制、業務内容
- 抗菌薬適正使用のための方策
- 他の医療機関等との連携体制
●参考:疑義解釈 抜粋
[令和6 年4月12日 疑義解釈(その2)]
[令和6 年4月12日 疑義解釈(その2)]
- 「当該保険医療機関の外来の、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨の公表」は、保険医療機関のホームページによる公表が想定されるが、自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌に掲載されている場合等は、ホームページで公表を行う必要はない。(問7)
[令和4年3月31日 疑義解釈(その1)]
- 特別の関係にある保険医療機関との連携は可能。(問15)
- 院内感染対策の研修は保険医療機関外での研修会による参加は要件を満たさない。(問19)
- 連携機関との協議は必要な情報や共有方法を事前に協議し、協議内容を記録する必要がある(問25)
- 受入れ想定訓練とは例えば個人防護具の着脱訓練(問27)
【2024. 6. 15 Vol.594 医業情報ダイジェスト】
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