病院・診療所
「傷病手当金意見書交付料」や「診療情報提供料」の算定について
コロナ感染症により求められる機会のある請求業務
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
2022年10月 新型コロナウイルス感染症の事務連絡(その79)の発出により、新たな要件を満たす「二類感染症患者入院診療加算(外来)(250点)」は2023年2月末まで,「重症化リスクが高いものに対する電話等診療(147点)」は2023年3月末まで算定期間が延長されました。また「二類感染症患者入院診療加算」は算定要件が厳格化されました。
本稿では昨今コロナ感染症により求められる機会のある「傷病手当金意見書交付料」や「診療情報提供料」の算定についてお伝えいたします。
B012 傷病手当金意見書交付料 100点
⇒ 意見書1枚につき算定。同一月に2枚以上求められた場合、枚数分算定可。
Q1: コロナに感染し、4日以上休職となった場合、通常の「傷病手当金意見書交付料」と同様の算定でしょうか。その他事務連絡の追加情報がありましたら教えて下さい。
A1: 「B012 傷病手当金意見書交付料 100点」として通常と同様に算定できます。
また臨時的な措置として、2022年8月9日以降に申請を受け付けたものは、当面の間コロナ感染症に限り医師の意見書の添付は不要になりました。https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf
●Point1:令和2年5月14日事務連絡(その17)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630720.pdf
問1 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金を支給することとなった市町村国保、国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域連合の被保険者等が、当該傷病手当金の支給のために必要な意見書の交付を求めた場合、健康保険法第99条第1項に基づく傷病手当金に係る意見書を交付した場合と同様に、B012 傷病手当金意見書交付料を算定することとなるか。
(答) 当該傷病手当金は、健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金と同等のものであり、B012 傷病手当金意見書交付料を算定することとなる。
Q2: 11月にコロナウイルスに感染し、11月治癒しました。12月に傷病手当金意見書交付料のみの求めがあった場合、どのように算定したらよいでしょうか。
A2: レセプトの傷病名欄「COVID-19」及びその診療開始日を記載し算定下さい。また意見書交付のみで医師の診察が行われない場合は、初再診料は算定せず、実日数0日です。レセプト摘要欄には交付年月日を記載します。
B009 診療情報提供料(Ⅰ) 250点
Q3: 保健所等に提出する患者報告で、「診療情報提供料(Ⅰ)」の算定は可能でしょうか。
A3: 保健所に提供されている内容が令和2年4月24日のコロナ事務連絡に記載の別添2等を使用し(同様の個々の詳細患者情報)情報提供をしている場合であれば、診療情報提供料(Ⅰ)の対象となると考えます。
上記ではない、報告一覧では算定不可です。
●Point2: 令和2年4月24日事務連絡(その14)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf
問11 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査が必要と判断した患者について、保健所に、PCR検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するに当たって、「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」(令和 2 年 4 月 15 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別紙2を用いた場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは差し支えないか。
(答) 差し支えない。
行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について 別添2
https://www.mhlw.go.jp/content/000622170.pdf
(項目抜粋)
1. 検査結果等
2. 患者情報
3. 患者本人以外の連絡者
4.医師による確認事項
5. 症状あるものにチェック
6.現在の処方
7.特記事項
8. 患者の症状等
●その他参考
院内クラスター時の請求について
院内クラスター等発生時の医療従事者、その他患者で無症状の者に対して検査実施する場合
① 都道府県の判断・指示で実施(行政検査) ⇒全額公費負担
② 医師の判断で診療の一環として実施 ⇒ 保険適用(自己負担分はコロナ検査とその判断枠のみ公費。それ以外公費対象外。)
③ ①②以外 ⇒ 自費
令和3年5月10日 事務連絡https://www.mhlw.go.jp/content/000778073.pdf
【2023. 1. 15 Vol.560 医業情報ダイジェスト】
本稿では昨今コロナ感染症により求められる機会のある「傷病手当金意見書交付料」や「診療情報提供料」の算定についてお伝えいたします。
B012 傷病手当金意見書交付料 100点
⇒ 意見書1枚につき算定。同一月に2枚以上求められた場合、枚数分算定可。
Q1: コロナに感染し、4日以上休職となった場合、通常の「傷病手当金意見書交付料」と同様の算定でしょうか。その他事務連絡の追加情報がありましたら教えて下さい。
A1: 「B012 傷病手当金意見書交付料 100点」として通常と同様に算定できます。
また臨時的な措置として、2022年8月9日以降に申請を受け付けたものは、当面の間コロナ感染症に限り医師の意見書の添付は不要になりました。https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf
●Point1:令和2年5月14日事務連絡(その17)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630720.pdf
問1 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金を支給することとなった市町村国保、国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域連合の被保険者等が、当該傷病手当金の支給のために必要な意見書の交付を求めた場合、健康保険法第99条第1項に基づく傷病手当金に係る意見書を交付した場合と同様に、B012 傷病手当金意見書交付料を算定することとなるか。
(答) 当該傷病手当金は、健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金と同等のものであり、B012 傷病手当金意見書交付料を算定することとなる。
Q2: 11月にコロナウイルスに感染し、11月治癒しました。12月に傷病手当金意見書交付料のみの求めがあった場合、どのように算定したらよいでしょうか。
A2: レセプトの傷病名欄「COVID-19」及びその診療開始日を記載し算定下さい。また意見書交付のみで医師の診察が行われない場合は、初再診料は算定せず、実日数0日です。レセプト摘要欄には交付年月日を記載します。
B009 診療情報提供料(Ⅰ) 250点
Q3: 保健所等に提出する患者報告で、「診療情報提供料(Ⅰ)」の算定は可能でしょうか。
A3: 保健所に提供されている内容が令和2年4月24日のコロナ事務連絡に記載の別添2等を使用し(同様の個々の詳細患者情報)情報提供をしている場合であれば、診療情報提供料(Ⅰ)の対象となると考えます。
上記ではない、報告一覧では算定不可です。
●Point2: 令和2年4月24日事務連絡(その14)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf
問11 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査が必要と判断した患者について、保健所に、PCR検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するに当たって、「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」(令和 2 年 4 月 15 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別紙2を用いた場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは差し支えないか。
(答) 差し支えない。
行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について 別添2
https://www.mhlw.go.jp/content/000622170.pdf
(項目抜粋)
1. 検査結果等
2. 患者情報
3. 患者本人以外の連絡者
4.医師による確認事項
5. 症状あるものにチェック
6.現在の処方
7.特記事項
8. 患者の症状等
●その他参考
院内クラスター時の請求について
院内クラスター等発生時の医療従事者、その他患者で無症状の者に対して検査実施する場合
① 都道府県の判断・指示で実施(行政検査) ⇒全額公費負担
② 医師の判断で診療の一環として実施 ⇒ 保険適用(自己負担分はコロナ検査とその判断枠のみ公費。それ以外公費対象外。)
③ ①②以外 ⇒ 自費
令和3年5月10日 事務連絡https://www.mhlw.go.jp/content/000778073.pdf
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