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通所介護は微風ながら、実質減算改定に

個別機能訓練加算の見直し
株式会社メディックプランニング  代表取締役 三好 貴之
2024年度介護報酬改定が一部施行されましたが、今回、ほとんどの事業所で大きな改定になったにも関わらず、「微風」の改定になったのが通所介護(地域密着型通所介護も含む)です。基本報酬は、0.3~0.5%と小幅な引き上げとなり、さらに、改定項目も他の事業所と比較して非常に少なくなりました。ただ、そのなかでも、対策が必要な、重要な改定項目を解説していきます。

▼個別機能訓練加算の見直し

毎回、改定ごとに要件見が見直されている個別機能訓練加算ですが、専従+専任の機能訓練指導員2名を配置した場合に算定できていた「個別機能訓練加算Ⅰロ:85単位/日」が見直されました。専従配置だった機能訓練指導員は「サービス提供時間を通じて配置」から「配置時間の定めなし」と緩和されたため、単位数も「76単位/日」に減算されました(図)。

今まで改定の度に、機能訓練指導員の配置を促してきていましたが、やはり、通所介護が専従で機能訓練指導員を採用するのは難しい状況が継続しています。また、近隣の通所・訪問リハや医療機関からリハビリ専門職が派遣され、個別機能訓練計画や進捗確認などを行った場合に算定できる「生活機能向上訓練加算」も取り組む事業所はほとんどありません。つまり「自力で採用」も「他法人との連携」でも取り組みが増えていかないため、「法人内で機能訓練指導員のシェア」という形になったのでしょう。

複数の通所介護を運営する法人ならば、今まで個別機能訓練指導員が配置できず、報酬の低い「個別機能訓練Ⅰイ:56単位/日」しか算定でいなかった場合、機能訓練指導員のシェアで、新たに「個別機能訓練加算Ⅰロ」が算定できれば、増収になります。一方、すでに「個別機能訓練加算Ⅰロ」を算定していても、他に事業所がない法人は、そのまま減算となります。


第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料 令和6年1月22日(月)


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【2024. 5. 15 Vol.592 医業情報ダイジェスト】