病院
「抗菌薬適正使用体制加算」 の運用の留意点
抗菌薬を処方した患者にのみ算定できるのか?
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由薬剤耐性は、世界的に深刻な脅威とされ、G7の保健分野において薬剤耐性対策は優先事項とされています。WHOは抗菌薬使用全体のうちAccess*抗菌薬の割合を60%以上にすることを目標として掲げていますが、日本はAccess抗菌薬の使用比率が30%に満たず、他国と比較して低いのが現状です。
抗菌薬の適正使用を推進するため、令和6年改定において 「抗菌薬適正使用体制加算」 が新設されました。本稿では 「抗菌薬適正使用体制加算」 の運用の留意点についてお伝えします。
抗菌薬の適正使用を推進するため、令和6年改定において 「抗菌薬適正使用体制加算」 が新設されました。本稿では 「抗菌薬適正使用体制加算」 の運用の留意点についてお伝えします。
* 「AWaRe(アウェア)分類」 WHOが必須医薬品リストを基に3グループに分けたもの
- Access:第一選択及び第二選択薬の抗菌薬
- Watch:医療において重要であり、かつその使用により耐性菌が選択されるリスクが比較的高い為、第一選択及び第二選択薬としての使用が制限すべき抗菌薬
- Reserve:最後の手段として使用する抗菌薬
A000 初診料 291点
注14 [届出要] 抗菌薬適正使用体制加算 5点(月1回)
A001 再診料 75点
注18 [届出要] 抗菌薬適正使用体制加算 5点(月1回)
Q1: 抗菌薬を処方した患者にのみ算定できるのでしょうか。
A1: 抗菌薬適正使用体制加算は、抗菌薬の適正使用に関する体制を評価した加算です。当該加算の届出医療機関では、抗菌薬の処方の有無に限らず、初再診料を算定した患者に対して算定可能です。
Q2:再診時は算定できますか。
A2: A000「初診料 注14」とA001「再診料 注18」があります。初診時だけでなく、再診時も要件を満たせば算定可能です。ただし、初診料と同一月に再診料を算定する場合は、再診料の外来感染対策向上加算が算定できない為、再診料の抗菌薬適正使用体制加算は算定できません。(再診料通知(14))
●Point:初再診料の外来感染対策向上加算に伴い算定
外来感染対策向上加算を算定し、次の施設基準①~③のいずれにも該当する場合に算定します。
抗菌薬適正使用体制加算 施設基準
次のいずれにも該当すること
①外来感染対策向上加算を届出ていること
② 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること
抗菌薬適正使用体制加算 施設基準
次のいずれにも該当すること
①外来感染対策向上加算を届出ていること
② 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること
- 診療所版感染対策連携共通プラットフォーム(「診療所版J-SIPHE」)に参加し、抗菌薬の使用状況に関するデータを提出します。(令和6年3月28日疑義解釈(その1)問5)
- 届出は医療機関ごととなります。他院でサーベイランスに参加されている場合でも、貴院においての届出が必要です。
③ 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は②のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること
続きの記事を読む 【続き】「抗菌薬適正使用体制加算」の運用の留意点
【2024. 8. 15 Vol.598 医業情報ダイジェスト】
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「「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」の一部訂正について」を追加しました。
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