病院・診療所

「抗菌薬適正使用体制加算」 の運用の留意点

抗菌薬を処方した患者にのみ算定できるのか?
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
薬剤耐性は、世界的に深刻な脅威とされ、G7の保健分野において薬剤耐性対策は優先事項とされています。WHOは抗菌薬使用全体のうちAccess*抗菌薬の割合を60%以上にすることを目標として掲げていますが、日本はAccess抗菌薬の使用比率が30%に満たず、他国と比較して低いのが現状です。

抗菌薬の適正使用を推進するため、令和6年改定において 「抗菌薬適正使用体制加算」 が新設されました。本稿では 「抗菌薬適正使用体制加算」 の運用の留意点についてお伝えします。

*  「AWaRe(アウェア)分類」 WHOが必須医薬品リストを基に3グループに分けたもの
  • Access:第一選択及び第二選択薬の抗菌薬
  • Watch:医療において重要であり、かつその使用により耐性菌が選択されるリスクが比較的高い為、第一選択及び第二選択薬としての使用が制限すべき抗菌薬
  • Reserve:最後の手段として使用する抗菌薬

A000 初診料 291点
注14 [届出要] 抗菌薬適正使用体制加算 5点(月1回)
A001 再診料 75点
注18 [届出要] 抗菌薬適正使用体制加算 5点(月1回)

Q1: 抗菌薬を処方した患者にのみ算定できるのでしょうか。
A1: 抗菌薬適正使用体制加算は、抗菌薬の適正使用に関する体制を評価した加算です。当該加算の届出医療機関では、抗菌薬の処方の有無に限らず、初再診料を算定した患者に対して算定可能です。

Q2:再診時は算定できますか。
A2: A000「初診料 注14」とA001「再診料 注18」があります。初診時だけでなく、再診時も要件を満たせば算定可能です。ただし、初診料と同一月に再診料を算定する場合は、再診料の外来感染対策向上加算が算定できない為、再診料の抗菌薬適正使用体制加算は算定できません。(再診料通知(14))

●Point:初再診料の外来感染対策向上加算に伴い算定
外来感染対策向上加算を算定し、次の施設基準①~③のいずれにも該当する場合に算定します。

抗菌薬適正使用体制加算 施設基準
次のいずれにも該当すること
①外来感染対策向上加算を届出ていること
② 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること
  • 診療所版感染対策連携共通プラットフォーム(「診療所版J-SIPHE」)に参加し、抗菌薬の使用状況に関するデータを提出します。(令和6年3月28日疑義解釈(その1)問5)
  • 届出は医療機関ごととなります。他院でサーベイランスに参加されている場合でも、貴院においての届出が必要です。
③ 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は②のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること

Q3: Access抗菌薬の使用比率が60%以上や、サーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内は、どのように証明するのでしょうか。
A3: 診療所版J-SIPHEに参加登録後、下記の手順で確認をします。
1) 四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータを提出します。
2) 対象期間において使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位が、J-SIPHEより返却されます。
3) その結果が施設基準を満たす場合に、結果の証明書を添付の上届出を行います。なお、使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位は、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が30件以上ある場合に集計対象となります。(令和6年3月28日 疑義解釈(その1)問6)

●Point:今後のデータ受付時期予定

*8月15日に延期になりました。

●Point:届出後の施設基準の適合性
診療所版J-SIPHEに少なくとも6か月に1回はデータを提出した上で直近に提出したデータの対象期間における施設基準の適合性の確認を行います。満たしていなかった場合には変更の届出が必要です。(令和6年3月28日疑義解釈(その1)問7)

●Point:「院内感染防止対策に関する取組事項」の掲示
院内の見やすい場所に外来感染対策向上加算の施設基準に定められる以下の掲示が必要です。
①院内感染対策に係る基本的な考え方 ②院内感染対策に係る組織体制、業務内容 ③抗菌薬適正使用のための方策 ④他の医療機関等との連携体制(令和4年3月31日 疑義解釈(その1)問21)


【2024. 8. 15 Vol.598 医業情報ダイジェスト】