診療所

退院時共同指導料1について運用の留意点

ビデオ通話が可能な機器での実施が認められた
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
在宅の分野において、切れ目のない在宅医療と在宅介護の構築が推進され、令和4年度改定では外来在宅共同指導料が設けられました。また、退院時共同指導料1及び2、2の多機関共同指導加算においては、医療機関・従事者間の効率的な情報共有・連携促進のため、ビデオ通話が可能な機器での実施が認められました。
 本稿では「退院時共同指導料1」について運用の留意点をお伝えいたします。

B004 退院時共同指導料1
 1 在宅療養支援診療所 1,500点
 2 1以外の場合 900点
 注2 特別管理指導加算 +200点

「退院時共同指導料1」は 退院後の在宅療養を担う医療機関
「退院時共同指導料2」は 入院中の医療機関 が算定。

●Point: 対象患者
対象患者は、保険医療機関に入院中で、退院後に在宅で療養を行う患者です。なお、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・他の保険医療機関に入院
・ 社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入所
・ 死亡退院
ただし、指導料2の対象である入退院支援加算の算定患者は、介護施設等入所者も算定可能です(保険医療機関併設の介護施設等の場合を除く)。
●Point: 運用の流れ
①患者の同意を得る
② 保険医または看護師等(※1)が入院中の保険医療機関と退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行う
③患者または家族等に文書により情報提供する
※1 共同指導の参画職種
医師以外は医師の指示を受けた者に限ります。
対象職種は、在宅療養担当医療機関側(退院時共
同指導料1算定側)、入院中の医療機関(退院時共同
指導料2算定側)ともに下記のいずれかです。
1.保険医
2.当該保険医の指示を受けた下記職種
保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、社会福祉士

退院時共同指導料2は、在宅療養を担当する医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師除く)、PT、OT、STも算定できます。

Q1:患者以外に指導した場合も算定できますか。
A1: 家族等の退院後に患者を看護する者に指導を行った場合も算定できます。

Q2: 在宅療養担当医療機関(退院時共同指導料1算定側)は、退院時共同指導料1の算定日に医師の診察がなくても算定できますか。
A2: 看護師等が医師の指示を受けていれば、算定可能です。

Q3: 退院時共同指導料1と2は、特別の関係でも算定できますか。
A3: 連携先の医療機関と同一法人に入院・入所している特別の関係の場合も算定可能です。ただし指導料2は、保険医療機関に併設の介護施設等に入所する場合は算定できません。

●Point: 算定限度
・入院中1回に限り算定できます
・「別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者(※2)」のみ入院中2回算定可能です
※2 次の①~③のいずれか
①末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料算定患者を除く)
②「自己腹膜灌流」「血液透析」「酸素療法」「中心静脈栄養法」「成分栄養経管栄養法」「人工呼吸」「悪性腫瘍等」「自己疼痛管理」
「肺高血圧症」「気管切開」の在宅指導管理を受けている患者で、かつ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態または人工肛門又は人工膀胱を設置している状態の患者
③在宅での療養を行い、高度な指導管理を必要とする患者

●Point: カルテ等にかかる注意点
カルテやレセプト摘要欄には下記が必要です。
<カルテ>
・指導内容等の要点をカルテ等に記載する
・ 患者または家族等に提供した文書の写しをカルテ等に添付する
<レセプト摘要欄>
・入院年月日を記載する(レセ電算コード850100070)
・ 特別管理指導加算を算定する場合は算定日を記載する


【2023. 9. 15 Vol.576 医業情報ダイジェスト】