病院・診療所
「医療DX推進体制整備加算」 の変更点と 「医療情報取得加算」 の運用について
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
2025年2月20日、厚労省より医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する告示が発出されました。
本年4月1日より 「医療DX推進体制整備加算」 は、マイナ保険証利用率の実績要件が新たに設定され、電子処方箋の導入有無により、6区分の評価が適用されます。
本稿では 「医療DX推進体制整備加算」 の変更点と、最近ご質問が多い 「医療情報取得加算」 の運用についてお伝えいたします。
本年4月1日より 「医療DX推進体制整備加算」 は、マイナ保険証利用率の実績要件が新たに設定され、電子処方箋の導入有無により、6区分の評価が適用されます。
本稿では 「医療DX推進体制整備加算」 の変更点と、最近ご質問が多い 「医療情報取得加算」 の運用についてお伝えいたします。
適用後
A000 初診料 291点
[届出要] 注16 (月1回)
イ 医療DX推進体制整備加算1 +12点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 +11点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 +10点
二 医療DX推進体制整備加算4 +10点
ホ 医療DX推進体制整備加算5 + 9点
へ 医療DX推進体制整備加算6 + 8点
[届出要] 注16 (月1回)
イ 医療DX推進体制整備加算1 +12点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 +11点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 +10点
二 医療DX推進体制整備加算4 +10点
ホ 医療DX推進体制整備加算5 + 9点
へ 医療DX推進体制整備加算6 + 8点
【施設基準の変更点】
加算1~3: 電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること。⇒ 紙の処方箋は引換番号の印字が必要。
加算4~6:電子処方箋の要件なし
Q1: 4月からのマイナ保険証利用実績について教えて下さい。
A1: レセプト件数ベースのみの実績となります。

Q2:4月からのマイナ保険証利用率の実績要件を教えて下さい。
A2:4月~9月は、次の表の通りです。
10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、本年7月を目途に検討、設定されます。

※1 小児科外来診療料を算定し、かつ前年(2024年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数に占める6歳未満患者割合が3割以上の医療機関では 「12%以上」 とする。
加算4~6:電子処方箋の要件なし
Q1: 4月からのマイナ保険証利用実績について教えて下さい。
A1: レセプト件数ベースのみの実績となります。

Q2:4月からのマイナ保険証利用率の実績要件を教えて下さい。
A2:4月~9月は、次の表の通りです。
10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、本年7月を目途に検討、設定されます。

※1 小児科外来診療料を算定し、かつ前年(2024年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数に占める6歳未満患者割合が3割以上の医療機関では 「12%以上」 とする。
●Point:施設基準の届出について
2025年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届出た保険医療機関
【「電子処方箋導入済み」の加算1~3を算定する場合】
→4月1日までに新たな様式で届出直しが必要。
【「電子処方箋未導入」の加算4~6を算定する場合】
→届出直しは不要。
【マイナ保険証利用率】
→ 届出は不要。毎月基金から報告される利用率が基準を満たしていればよい。
【マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合】
→届出直し・辞退届出は不要。 ※ただし、加算は、算定できません。
【加算3及び加算6の利用率要件を12%とする場合】
→新たな様式で届出が必要。
「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈(その1)」 より(2025 年2月28 日事務連絡)
A000 初診料 注15
医療情報取得加算(月1回) +1点
A001 再診料 注19/A002 外来診療料 注10
医療情報取得加算(3月に1回)+1点
Q3: 医療情報取得加算について、カルテ記載は必要でしょうか。健診情報や薬剤情報まで記載をしておく必要がありますか。
A3:健診情報や薬剤情報を都度、カルテへの記載は必須ではありません。ただし、以下の参考に示すとおり、薬剤情報等を確認し、活用した場合は、その内容を記載された方が望ましいです。
【参考】
・再診料 通知(15)より抜粋
患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するもの
・厚生労働省「令和6年版 保険診療確認事項リストの指摘事項(医科)」の医療情報取得加算3・4に関する記述より抜粋
他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認していない。
Q4: 医療情報取得を算定できるのは、医療情報を取得した患者に限られるのでしょうか。
A4: 現時点では、施設基準を満たす医療機関であれば、マイナ保険証の利用の有無に関わらず1点を算定します。
施設基準を満たす医療機関が対象のため、基本的には患者の診療情報を取得活用していることが前提となります。(関東信越厚生局東京事務所指導課指導第1係より確認および厚生労働省保険局医療課「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」より引用)
電子処方箋システムの設定は、厚労省のチェックリストによる点検完了やポータルサイトで点検完了の報告が必要です。通知・疑義解釈も併せてご確認下さい。
【2025. 3. 15 Vol.612 医業情報ダイジェスト】
「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈(その1)」 より(2025 年2月28 日事務連絡)
A000 初診料 注15
医療情報取得加算(月1回) +1点
A001 再診料 注19/A002 外来診療料 注10
医療情報取得加算(3月に1回)+1点
Q3: 医療情報取得加算について、カルテ記載は必要でしょうか。健診情報や薬剤情報まで記載をしておく必要がありますか。
A3:健診情報や薬剤情報を都度、カルテへの記載は必須ではありません。ただし、以下の参考に示すとおり、薬剤情報等を確認し、活用した場合は、その内容を記載された方が望ましいです。
【参考】
・再診料 通知(15)より抜粋
患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するもの
・厚生労働省「令和6年版 保険診療確認事項リストの指摘事項(医科)」の医療情報取得加算3・4に関する記述より抜粋
他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認していない。
Q4: 医療情報取得を算定できるのは、医療情報を取得した患者に限られるのでしょうか。
A4: 現時点では、施設基準を満たす医療機関であれば、マイナ保険証の利用の有無に関わらず1点を算定します。
施設基準を満たす医療機関が対象のため、基本的には患者の診療情報を取得活用していることが前提となります。(関東信越厚生局東京事務所指導課指導第1係より確認および厚生労働省保険局医療課「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」より引用)
電子処方箋システムの設定は、厚労省のチェックリストによる点検完了やポータルサイトで点検完了の報告が必要です。通知・疑義解釈も併せてご確認下さい。
【2025. 3. 15 Vol.612 医業情報ダイジェスト】
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