診療報酬
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」についての運用の留意点
保険医療機関・薬局のオンライン資格確認等システム導入の原則義務化に向けて
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由療養担当規則において令和5年4月1日施行の保険医療機関・薬局のオンライン資格確認等システム導入の原則義務化に向け、「電子的保健医療情報活用加算」は9月末で廃止され、10月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新たに設けられました。令和6年秋には健康保険証が廃止され、マイナンバーカードが基本となりますが、導入は進んでおりますでしょうか。
本稿では「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」についての運用の留意点をお伝えいたします。
A000初診料の注15 または初診料が包括されるB001-2小児科外来診療料,B001-2-7外来リハビリテーション診療料,B001-2-8外来放射線照射診療料,B001-2-11小児かかりつけ診療料,B001-2-12外来腫瘍化学療法診療料
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」
⇒施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 +4点(月1回)
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2」
⇒ 1であって、オンライン資格確認により診療情報を取得等した場合または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合 +2点(月1回)
●Point1: 施設基準
厚生局への届出は不要で、満たす必要があります。
次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること(対象はオンライン請求を行っている医療機関・薬局)
① オンライン資格確認を行う体制を有していること(厚労省ポータルサイトに運用開始日の登録を行う)
② 患者に、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療等を行うこと
Q1: 施設基準の「ホームページ等に掲示」とは具体的にどのようなことでしょうか?
A1:例えば、下記の例が該当します。
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は 広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載 (令和4年9月5日 疑義解釈その1 問6)
●Point2: 算定要件
① 施設基準の体制(前述Point1)を有していることについて、掲示し、必要に応じて患者に説明する。
② 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54 に定める通りで、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式 54を参考とする。
⇒満たした場合に運用開始日から算定
「別紙様式54」の項目
〇マイナ保険証による診療情報取得の同意、〇他の医療機関からの紹介状有無、〇今日の症状 〇他の医療機関の受診歴、〇処方されている薬〇過去の病気、〇特定健診の受診歴、 〇アレルギーの有無、〇妊娠・授乳の有無
●Point3: オンライン資格確認で閲覧できる診療情報
・薬剤情報・特定健診等情報
・受診歴(医療機関名、受診歴)
・診療実績(診療年月日、入外等区分、診療識別、診療行為名⇒放射線治療、画像診断、病理診断、医学管理等、在宅医療のうち在宅療養指導管理料、 処置のうち人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、 腹膜灌流など)
●Point4: 算定パターン
「 1」の加算+4点の算定例
・患者が診療情報の取得に同意しなかった場合
・個人番号カードが破損等により利用できない場合
・ 個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合
「 2」の加算+2点の算定例
・ オンライン資格確認したが、患者の診療情報が存在していなかった場合
※オンラインや往診料の初診時は算定できません。
(令和4年9月5日 疑義解釈その1 問3~5)
Q2: 8月に見直しされた医療情報化支援基金(補助金)について教えて下さい。
A2: 令和4年6月7日から令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込むとともに、令和5年2月末までにシステム事業者との契約を結んだ医療機関・薬局を対象に、補助金の給付が以下の通り見直されました。
病院:補助率1/2は変わらず、補助上限額を従前の2倍へ※診療所・薬局(大型チェーン薬局以外):実費補助大型チェーン薬局:現状維持
※ 例えば、1台導入の場合、420.2万円を上限に、その1/2が補助されます。( なお従前どおり、令和5年3月末までに事業完了、同年6月末までに交付申請が必要です。 令和3年4月から令和4年6月6日にカードリーダーを申し込み、令和4年6月7日から令和5年1月末までに運用開始した場合は上記の見直された額で差額を補助されます。)
厚労省 「オンライン資格確認等システムについて」P17https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000977518.pdf(その他ご参照先 社会保険診療報酬支払基金 医療機関等向けポータルサイト https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html)
【2022. 12. 1 Vol.557 医業情報ダイジェスト】
本稿では「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」についての運用の留意点をお伝えいたします。
A000初診料の注15 または初診料が包括されるB001-2小児科外来診療料,B001-2-7外来リハビリテーション診療料,B001-2-8外来放射線照射診療料,B001-2-11小児かかりつけ診療料,B001-2-12外来腫瘍化学療法診療料
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」
⇒施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 +4点(月1回)
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2」
⇒ 1であって、オンライン資格確認により診療情報を取得等した場合または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合 +2点(月1回)
●Point1: 施設基準
厚生局への届出は不要で、満たす必要があります。
次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること(対象はオンライン請求を行っている医療機関・薬局)
① オンライン資格確認を行う体制を有していること(厚労省ポータルサイトに運用開始日の登録を行う)
② 患者に、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療等を行うこと
Q1: 施設基準の「ホームページ等に掲示」とは具体的にどのようなことでしょうか?
A1:例えば、下記の例が該当します。
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は 広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載 (令和4年9月5日 疑義解釈その1 問6)
●Point2: 算定要件
① 施設基準の体制(前述Point1)を有していることについて、掲示し、必要に応じて患者に説明する。
② 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54 に定める通りで、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式 54を参考とする。
⇒満たした場合に運用開始日から算定
「別紙様式54」の項目
〇マイナ保険証による診療情報取得の同意、〇他の医療機関からの紹介状有無、〇今日の症状 〇他の医療機関の受診歴、〇処方されている薬〇過去の病気、〇特定健診の受診歴、 〇アレルギーの有無、〇妊娠・授乳の有無
●Point3: オンライン資格確認で閲覧できる診療情報
・薬剤情報・特定健診等情報
・受診歴(医療機関名、受診歴)
・診療実績(診療年月日、入外等区分、診療識別、診療行為名⇒放射線治療、画像診断、病理診断、医学管理等、在宅医療のうち在宅療養指導管理料、 処置のうち人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、 腹膜灌流など)
●Point4: 算定パターン
「 1」の加算+4点の算定例
・患者が診療情報の取得に同意しなかった場合
・個人番号カードが破損等により利用できない場合
・ 個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合
「 2」の加算+2点の算定例
・ オンライン資格確認したが、患者の診療情報が存在していなかった場合
※オンラインや往診料の初診時は算定できません。
(令和4年9月5日 疑義解釈その1 問3~5)
Q2: 8月に見直しされた医療情報化支援基金(補助金)について教えて下さい。
A2: 令和4年6月7日から令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込むとともに、令和5年2月末までにシステム事業者との契約を結んだ医療機関・薬局を対象に、補助金の給付が以下の通り見直されました。
病院:補助率1/2は変わらず、補助上限額を従前の2倍へ※診療所・薬局(大型チェーン薬局以外):実費補助大型チェーン薬局:現状維持
※ 例えば、1台導入の場合、420.2万円を上限に、その1/2が補助されます。( なお従前どおり、令和5年3月末までに事業完了、同年6月末までに交付申請が必要です。 令和3年4月から令和4年6月6日にカードリーダーを申し込み、令和4年6月7日から令和5年1月末までに運用開始した場合は上記の見直された額で差額を補助されます。)
厚労省 「オンライン資格確認等システムについて」P17https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000977518.pdf(その他ご参照先 社会保険診療報酬支払基金 医療機関等向けポータルサイト https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html)
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