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2024年度の調剤報酬改定をふまえて感じたこと

薬局としてはプラスなの?マイナスなの?
一般社団法人薬局支援協会 代表理事 薬剤師 竹中 孝行
2024年度の調剤報酬改定の詳細が答申され、6月の施行に向けて届出の準備を進めている方も多いのではないでしょうか?
2年に1度の改定の内容によって、薬局の経営方針や薬剤師に求められる仕事内容にも変化が出ます。改定内容については既にご存知かと思いますが、改めて大枠を整理しつつ、薬局経営者の視点として思うこと、今後どのように動くべきかをお伝えさせていただきます。

■2024年調剤報酬改定の主要なポイント

  • 調剤基本料は全体として、現行から+3点に変更されます。
  • 敷地内薬局は、現行の7点から5点に減少し、後発医薬品調剤加算や地域支援体制加算等も100分の10に減少し、多剤調剤時の薬剤料も減額されるなどの減算があります。
  • 地域支援体制加算は全体として、現行から-7点に変更されます。加算の要件は大きく変更され、地域支援体制加算1又は3においては、10個の要件の内3つを満たす必要があります(必須項目あり)。地域支援体制加算2又は4に関しては、10個の要件の内8つを満たす必要があります。(2024年8月31日まで経過措置が適応されます。)
  • 連携強化加算は現行の2点から5点に増加し、地域支援体制加算からは別枠に設定されます。
  • 医療DX推進体制整備加算が月1回、4点で新設されます。
  • 在宅医療に関わる加算として、在宅薬学総合体制加算1(15点)、2(50点)が新設されます。また、在宅移行初期管理料(230点)や、処方箋を交付する前に残薬調整を行った場合にも、在宅患者の重複投薬・相互作用等防止管理料が算定できるようになりました。
  • 薬学的フォローアップに関する評価として、調剤後管理指導料(60点)が新設され、糖尿病患者や慢性心不全患者が対象になります。
  • 10月から選定療養の仕組みがスタートします。具体的には、先発医薬品(後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品)を対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とし、4分の1は保険給付の対象外となります。

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【2024.5月号 Vol.336 保険薬局情報ダイジェスト】