保険薬局
令和6年度調剤報酬改定 ~患者への最適な薬学的管理の実践に向けた薬局・薬剤師の取り組み~
かかりつけ薬剤師業務の評価の見直し
たんぽぽ薬局株式会社 薬剤師 緒方孝行令和6年度調剤報酬改定におけるポイントを5月号から取り上げてきたが、今回はその3つ目のポイント「かかりつけ機能強化および患者への最適な薬学的管理実践に向けた薬局および薬剤師業務の評価の見直し」について紹介したい。
かかりつけ薬剤師業務の評価の見直しとして、休日・夜間などかかりつけ薬剤師が対応困難な場合には薬局単位での対応も可能とし、また従来のかかりつけ薬剤師の特例を範囲拡大し、かかりつけ薬剤師の要件を満たす薬剤師であれば複数名で対応して良いとし、こちらも薬局単位でかかりつけとなり患者への最適な薬学的管理を行うことと見直された。また以前まではかかりつけ薬剤師業務の範疇とされていた吸入指導への評価および調剤後フォローアップ実施への評価が見直され、かかりつけ薬剤師がそれぞれの事例において指導した場合でも算定が可能となっている。
次に調剤後のフォローアップ業務の推進として調剤後薬剤管理指導加算の対象疾患と対象薬剤が見直され、糖尿病患者の対象薬剤がインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤から糖尿病用剤へ変更され、対象薬剤が拡大された(調剤後薬剤管理指導料1:60点)。また疾患については、慢性心不全患者が追加され、入院歴があり異なる作用機序をもつ治療薬を複数処方されている患者が対象となった(調剤後薬剤管理指導料2:60点)。こちらの評価は患者を再入院させないための薬局薬剤師の業務として新設されたものであり、薬剤師の健康寿命延伸へのさらなる貢献が求められていると読み解ける。
薬剤師業務は薬物療法の提供のみならず、日常生活の中で薬剤師が患者の生活状況や服薬状況などをきめ細やかにフォローアップし、健康な生活をサポートすることにおいても、国から大きな期待を持たれているのである。また、情報提供の在り方についても今回の調剤報酬改定で整理され、患者への情報提供に伴う評価は廃止となり、必要に応じた情報提供は特定薬剤管理指導加算3として評価が見直された。服薬情報等提供料2(20点)おいて、リフィル処方箋調剤に伴う処方医への情報提供が明記され、さらに介護支援専門員に対する情報提供への評価も新設された。
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【2024.7月号 Vol.338 保険薬局情報ダイジェスト】
かかりつけ薬剤師業務の評価の見直しとして、休日・夜間などかかりつけ薬剤師が対応困難な場合には薬局単位での対応も可能とし、また従来のかかりつけ薬剤師の特例を範囲拡大し、かかりつけ薬剤師の要件を満たす薬剤師であれば複数名で対応して良いとし、こちらも薬局単位でかかりつけとなり患者への最適な薬学的管理を行うことと見直された。また以前まではかかりつけ薬剤師業務の範疇とされていた吸入指導への評価および調剤後フォローアップ実施への評価が見直され、かかりつけ薬剤師がそれぞれの事例において指導した場合でも算定が可能となっている。
次に調剤後のフォローアップ業務の推進として調剤後薬剤管理指導加算の対象疾患と対象薬剤が見直され、糖尿病患者の対象薬剤がインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤から糖尿病用剤へ変更され、対象薬剤が拡大された(調剤後薬剤管理指導料1:60点)。また疾患については、慢性心不全患者が追加され、入院歴があり異なる作用機序をもつ治療薬を複数処方されている患者が対象となった(調剤後薬剤管理指導料2:60点)。こちらの評価は患者を再入院させないための薬局薬剤師の業務として新設されたものであり、薬剤師の健康寿命延伸へのさらなる貢献が求められていると読み解ける。
薬剤師業務は薬物療法の提供のみならず、日常生活の中で薬剤師が患者の生活状況や服薬状況などをきめ細やかにフォローアップし、健康な生活をサポートすることにおいても、国から大きな期待を持たれているのである。また、情報提供の在り方についても今回の調剤報酬改定で整理され、患者への情報提供に伴う評価は廃止となり、必要に応じた情報提供は特定薬剤管理指導加算3として評価が見直された。服薬情報等提供料2(20点)おいて、リフィル処方箋調剤に伴う処方医への情報提供が明記され、さらに介護支援専門員に対する情報提供への評価も新設された。
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