診療報酬

診療所に関わる「コロナ特例の見直し」の留意点

新型コロナ感染症が5類感染症に位置付け
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
2023年4月から医療情報・システム基盤整備体制充実加算、一般名処方加算、外来/後発医薬品使用体制加算の特例措置が始まりましたが、施設基準要件の運用は整いましたでしょうか。

5月8日からは新型コロナ感染症が5類感染症に位置付けられ、コロナ特例も見直しがなされます。
本稿では診療所に関わる「コロナ特例の見直し」の留意点についてお伝えいたします。

Q: 2023年5月8日からのコロナ特例の見直しについて教えて下さい。
A: 3月10日、3月17日の事務連絡に基づき①特例点数の変更、②公費負担は次の通りとなります。

①外来・在宅 特例点数の変更(5/8~の区分番号・項目名の詳細は最新の通知、事務連絡をご確認下さい)
【 外来】
現行:院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱)300点
⇒ 5/8~ ①または②
① 300点(受入患者を限定しない診療・検査医療機関。診療・検査医療機関を前提に院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行)
②147点(①に該当せず院内感染対策を実施)

~3/31:二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱) 147点
⇒ 3月末で終了

現行:救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・外来診療) 950点
⇒5/8~ コロナ患者へ療養指導を行った場合 147点
⇒5/8~ コロナ患者の入院調整を行った場合 950点

現行:救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(外来・中和抗体薬) 2,850点
⇒中和抗体薬投与の3倍の特例は終了

R5.3.10事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001070762.pdf
別紙1
https://www.mhlw.go.jp/content/001070768.pdf
別紙2
https://www.mhlw.go.jp/content/001070769.pdf
R5.3.17事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001074917.pdf

【 在宅】
現行:コロナ疑い、確定患者への往診 院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱)300点
⇒継続
現行:緊急の往診 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・往診等)2,850点
⇒緊急の往診 950点 ※介護保険施設等への緊急往診に限り2,850点を継続
⇒ 介護保険施設等で、看護職員と施設入所者にオンライン診療を行う場合 950点

②公費負担
【外来】
・コロナ治療薬 ※
⇒ 9月末まで公費措置。薬剤を処方する際の手技料等は公費対象外。
※ 経口薬(ラゲブリオ・パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバジェルド)
・コロナ検査等の公費負担
⇒5/7まで公費対象。
⇒ 重症化リスクが高い患者の多い医療機関、高齢者施設等での陽性者発生時の周囲の者や医療従事者の検査は行政検査として公費対象。

●その他電話・情報通信機器の診療
所在地の都道府県に対象患者の診療の実施状況を毎月報告(5/8~ではなく、従来通り)。
対象医療機関: 全医療機関(オンライン診療の施設基準の有無に関わらず)
対象患者:
① コロナ患者に限らず「R 2.4.10事務連絡」に基づき、初診から電話・オンライン診療を行った患者(本来のオンライン診療のルールに則らず、特例的に初診から電話・情報通信機器で診察を行った患者)
② ①の患者が2回目以降の再診時も対面診療を実施せず、電話・情報通信機器を用いた診療を行った場合
報告様式:「R2.4.10事務連絡」別添1の様式
提出先:都道府県

R2.4.10事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf


【2023. 4. 15 Vol.566 医業情報ダイジェスト】