病院・診療所
「画像診断管理加算」 の要点と施設基準
送信側も算定できる遠隔画像診断への評価
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
                
                ICTの発展や地域の医療提供体制、医療ニーズの変化に伴い、遠隔医療は近年需要が高まっており、医療従事者の働き方改革にも寄与すると期待されています。厚生労働省は適正な推進のため、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」を策定しました。また、2024年3月に日本医学放射線学会は「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」を示しました。
本稿では最近クリニックや病院から質問が増えている「遠隔画像診断」についてお伝えいたします。
本稿では最近クリニックや病院から質問が増えている「遠隔画像診断」についてお伝えいたします。
画像診断
通則6
遠隔画像診断による画像診断(E001 写真診断,E004 基本的エックス線診断料,E102 核医学診断,E203 コンピューター断層診断に限る)[届出要]
受信側医療機関[届出要]
画像診断管理加算1 70点(月1回)
通則7
遠隔画像診断による画像診断(E102 核医学診断,E203 コンピューター断層診断に限る)[届出要]
受信側医療機[届出要]
画像診断管理加算2 175点(月1回)
画像診断管理加算3 235点(月1回)
画像診断管理加算4 340点(月1回)
遠隔画像診断による画像診断(E001 写真診断,E004 基本的エックス線診断料,E102 核医学診断,E203 コンピューター断層診断に限る)[届出要]
受信側医療機関[届出要]
画像診断管理加算1 70点(月1回)
通則7
遠隔画像診断による画像診断(E102 核医学診断,E203 コンピューター断層診断に限る)[届出要]
受信側医療機[届出要]
画像診断管理加算2 175点(月1回)
画像診断管理加算3 235点(月1回)
画像診断管理加算4 340点(月1回)
〇 放射線画像検査を実施して検査画像を含む診療情報を送る「送信側」と、それに基づき画像診断を行う「受信側」で構成
〇「送信側」・・・放射線画像検査を実施し、その読影・診断等を外部に依頼する医療機関
    「受信側」・・・送信側から読影・診断等を依頼された放射線診断専門医が常勤する医療機関
Q1: 当院は放射線科を標榜しておらず、画像診断管理加算は届出していません。遠隔画像診断の届出はできますか。
A1: 遠隔画像診断の送信側は、自院において画像診断管理加算の届出が困難な医療機関に対する項目です。遠隔画像診断の施設基準を整え、満たせば届出可能です。
Q1: 当院は放射線科を標榜しておらず、画像診断管理加算は届出していません。遠隔画像診断の届出はできますか。
A1: 遠隔画像診断の送信側は、自院において画像診断管理加算の届出が困難な医療機関に対する項目です。遠隔画像診断の施設基準を整え、満たせば届出可能です。
●Point:施設基準
送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ施設基準の届出が必要です。(様式34又は様式35)
〇 送信側 次の全てを満たす。
ア 画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有し、受信側の保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。
イ 関係学会の定める指針※に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
※ 日本医学放射線学会「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」
〇 受信側 次の全てを満たす。歯科診療の画像診断は、歯科画像診断管理加算の要件を満たせば足りる。
ア 画像診断管理加算1、2、3又は4に関する施設基準を満たす。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基準等別表第6の2に規定する地域に所在する病院である。
ウ 送信側施設基準のイと同様。
〇 送信側 次の全てを満たす。
ア 画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有し、受信側の保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。
イ 関係学会の定める指針※に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
※ 日本医学放射線学会「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」
〇 受信側 次の全てを満たす。歯科診療の画像診断は、歯科画像診断管理加算の要件を満たせば足りる。
ア 画像診断管理加算1、2、3又は4に関する施設基準を満たす。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基準等別表第6の2に規定する地域に所在する病院である。
ウ 送信側施設基準のイと同様。
●Point:算定について
 送信側が診療報酬を算定。
受信側届出の画像診断管理加算を送信側が算定。
月の最初の診断日に算定。
〇 送信側・・・撮影料 + 診断料 + 画像診断管理加算を算定する。
〇 受信側・・・診断料等に係る費用は、受信側、送信側の医療機関間での合議に委ねる。
Q2: 夜間や休日に撮影した画像は、受信側の専ら画像診断を担当する医師が保険医療機関以外で読影、報告してよいのでしょうか。
A2:専ら画像診断を担当する医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、結果を文書により当該患者の担当医に報告した場合も算定できます。
送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施が必要です。(通知(2)より)
事前に医療機関間及びシステムやサービス提供ベンダとの協議が重要になります。
受信側届出の画像診断管理加算を送信側が算定。
月の最初の診断日に算定。
〇 送信側・・・撮影料 + 診断料 + 画像診断管理加算を算定する。
〇 受信側・・・診断料等に係る費用は、受信側、送信側の医療機関間での合議に委ねる。
Q2: 夜間や休日に撮影した画像は、受信側の専ら画像診断を担当する医師が保険医療機関以外で読影、報告してよいのでしょうか。
A2:専ら画像診断を担当する医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、結果を文書により当該患者の担当医に報告した場合も算定できます。
送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施が必要です。(通知(2)より)
事前に医療機関間及びシステムやサービス提供ベンダとの協議が重要になります。
●Point:送信側のカルテ記録
・遠隔画像診断を依頼した旨を記載。
・報告された文書またはその写しを添付。
・担当医から患者へ説明した記録を記載。
・報告された文書またはその写しを添付。
・担当医から患者へ説明した記録を記載。
●Point:令和6年度改定における画像診断管理加算の変更
〇 評価区分の新設(評価区分:3区分→4区分)
画像診断管理加算3(救急救命センターを有する病院)が新設されました。
特定機能病院は 画像診断管理加算3から 加算4に変更されました。
(施設基準の詳細は告示をご確認下さい)
〇 画像診断管理加算3は専ら担当する常勤医師数の規程を新設
画像診断管理加算1・2 →1名以上
画像診断管理加算3 →3名以上
画像診断管理加算4 →6名以上
【参考】手順イメージ
(送信側が)①画像の撮影→②受信側に依頼
(受信側が)③読影→④レポート作成
(送信側が)⑤受取→⑥診療方針を検討→⑦患者へ報告
【2024. 7. 15 Vol.596 医業情報ダイジェスト】
                画像診断管理加算3(救急救命センターを有する病院)が新設されました。
特定機能病院は 画像診断管理加算3から 加算4に変更されました。
(施設基準の詳細は告示をご確認下さい)
〇 画像診断管理加算3は専ら担当する常勤医師数の規程を新設
画像診断管理加算1・2 →1名以上
画像診断管理加算3 →3名以上
画像診断管理加算4 →6名以上
【参考】手順イメージ
(送信側が)①画像の撮影→②受信側に依頼
(受信側が)③読影→④レポート作成
(送信側が)⑤受取→⑥診療方針を検討→⑦患者へ報告
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                [事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2025-10-10【新刊のご案内】『コンサルタントご一行、病院経営を往く-エビデンスに基づく診療報酬の旅-』
2025-07-04
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『病棟看護管理者が把握しておきたい 「地域包括医療病棟・回復期病棟・療養病棟のマネジメントのポイント 」と 「26年度改定の注目点」 』
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