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「画像診断管理加算」の要点と施設基準

送信側も算定できる遠隔画像診断への評価
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
ICTの発展や地域の医療提供体制、医療ニーズの変化に伴い、遠隔医療は近年需要が高まっており、医療従事者の働き方改革にも寄与すると期待されています。
厚労省は適正な推進のため、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」を策定しました。また、2024年3月に日本医学放射線学会は「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」を示しました。
本稿では最近クリニックや病院から質問が増えている「遠隔画像診断」についてお伝えいたします。

画像診断
通則6
届出要 遠隔画像診断による画像診断(E 0 01 写真診断,E004 基本的エックス線診断料,E102 核医学診断,E203 コンピューター断層診断に限る)
受信側医療機関 届出要
 画像診断管理加算1 70点(月1回)

通則7
届出要 遠隔画像診断による画像診断(E102 核医学診断,E203 コンピューター断層診断に限る)
受信側医療機関 届出要
画像診断管理加算2 175点(月1回)
画像診断管理加算3 235点(月1回)
画像診断管理加算4 340点(月1回)


〇放射線画像検査を実施して検査画像を含む診療情報を送る「送信側」と、それに基づき画像診断を行う「受信側」で構成
〇「送信側」・・・放射線画像検査を実施し、その読影・診断等を外部に依頼する医療機関
 「受信側」・・・送信側から読影・診断等を依頼された放射線診断専門医が常勤する医療機関

Q1: 当院は放射線科を標榜しておらず、画像診断管理加算は届出していません。遠隔画像診断の届出はできますか。
A1: 遠隔画像診断の送信側は、自院において画像診断管理加算の届出が困難な医療機関に対する項目です。遠隔画像診断の施設基準を整え、満たせば届出可能です。

●Point:施設基準
送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ施設基準の届出が必要です。(様式34又は様式35)
〇送信側 次の全てを満たす。
画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有し、受信側の保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。
関係学会の定める指針※に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
 ※ 日本医学放射線学会「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」

〇受信側 次の全てを満たす。歯科診療の画像診断は、歯科画像診断管理加算の要件を満たせば足りる。
画像診断管理加算1、2、3又は4に関する施設基準を満たす。
特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基準等別表第6の2に規定する地域に所在する病院である。
送信側施設基準のイと同様。


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【2024. 7. 15 Vol.596 医業情報ダイジェスト】