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「在宅自己注射指導管理料」と 「導入初期加算」の留意点
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由令和4年改定において「在宅自己注射指導管理料」は、時限的・特例的な対応とオンライン指針の見直し等により、一律100点から評価が見直されました。本稿ではポイントを絞って「在宅自己注射指導管理料」と最近ご質問の多い「導入初期加算」を中心に留意点をお伝えいたします。
C101 在宅自己注射指導管理料(月1回)
1 複雑な場合 1,230点 〔1,070点〕
2 1以外の場合
イ 月27回以下 650点 〔566点〕
ロ 月28回以上 750点 〔653点〕
注2 導入初期加算 +580点
注4 バイオ後続品導入初期加算 +150点
〔 〕内はオンライン指針に則り情報通信機器で行った場合届出要
●Point: 在宅自己注射導入前の留意点
① 導入前に入院または2回以上の外来、往診、訪問診療で医師による十分な教育期間と指導が必要(アドレナリン製剤を除く)
②指導内容を詳細に記載した文書の交付が必要
●Point: 1以外(複雑な場合以外)の算定について
①難病外来指導管理料と併算定できる
② 当月、在宅での医師が指示した総回数で、「イ 月27回以下」か「ロ 月28回以上」を選択する
月途中に入院した場合は、下記対応が必要です。
<緊急入院した場合>
あらかじめ指示した総回数の管理料を選択する
<予定入院した場合>
指示総回数から入院中の実施回数を除いた回数の管理料に変更する
例)診療月 R5.9 当院受診日R5.9.1
在宅自己注射指導管理料(月28回以上)を算定 医師の指示回数 1日1回。月に30回。
→R5.9.11~9.30に予定入院
→ 在宅での注射はR5.9.1~10の10回になるため「イ 月27回以下」(650点)に変更する。
●Point:「 注2 導入初期加算」の算定について
①初回指導日から3月以内、月1回算定
②処方内容変更時は1回のみ算定できる
③ 在宅自己注射指導管理料を算定せずに、導入初期加算のみ算定することは不可
④他医療機関にかかっていた場合は通算して算定
●Point:「 注4 バイオ後続品導入初期加算」について
① 導入初期加算を算定した後も、バイオ後続品に変更した場合は新たに3か月を限度としてバイオ後続品導入初期加算を算定できる
② 「注2 導入初期加算」と「注4 バイオ後続品導入初期加算」は併算定できる
Q1: トレシーバに加えてトルリシティも処方されました。この場合、導入初期加算は算定可能でしょうか。
A1: 導入初期加算は、特掲診療料の施設基準等の別表第9(※1、※2)掲げる注射薬に変更があった場合に算定可能となります。
トレシーバはインスリン製剤、トルリシティはグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストとなり、新たな1剤の投与に該当するため算定可能です。なお、初めてではなく、過去1年以内にトルリシティを使用されている場合は算定できません。
※1 別表第9(P172を参照)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000908781.pdf
※2 別表第9の一部改正 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230830S0050.pdf
Q2: トレシーバとトルリシティを処方していましたが、トルリシティのみの処方になった場合、導入初期加算は算定可能でしょうか。
A2: 今回のような2剤から1剤への変更は新規の薬剤ではないため、算定できません。
Q3: 在宅自己注射指導管理料と血糖自己測定器加算算定の患者で、医師の指示に基づき看護師が療養上の指導をした場合に、その他算定できる項目はありますか。
A3: 30分以上プライバシーの確保された場所で、医師の指示に基づき看護師が療養上の指導を実施した場合、在宅療養指導料(170点)も併せて算定できます。また、算定する場合、カルテには実施時間30分ではなく、〇時〇分~〇時〇分と明記し、指導の要点を記録下さい。
●Point: カルテとレセプト摘要欄への記載内容
<カルテ>
在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点を記載。
<レセプト摘要欄>
1)院内処方の場合
薬剤の総点数、薬剤名、支給日数等を記載
2)緊急受診し、注射手技と注射薬算定の場合
緊急時の受診である旨、緊急受診年月日を記載
3)バイオ後続品導入初期加算算定の場合 初回処方年月日を記載
※ 管理料の算定がなく薬剤のみを算定、あるいは薬剤の算定がなく管理料のみを算定する場合は、レセプト摘要欄に理由を記載する
【2023. 10. 15 Vol.578 医業情報ダイジェスト】
C101 在宅自己注射指導管理料(月1回)
1 複雑な場合 1,230点 〔1,070点〕
2 1以外の場合
イ 月27回以下 650点 〔566点〕
ロ 月28回以上 750点 〔653点〕
注2 導入初期加算 +580点
注4 バイオ後続品導入初期加算 +150点
〔 〕内はオンライン指針に則り情報通信機器で行った場合届出要
●Point: 在宅自己注射導入前の留意点
① 導入前に入院または2回以上の外来、往診、訪問診療で医師による十分な教育期間と指導が必要(アドレナリン製剤を除く)
②指導内容を詳細に記載した文書の交付が必要
●Point: 1以外(複雑な場合以外)の算定について
①難病外来指導管理料と併算定できる
② 当月、在宅での医師が指示した総回数で、「イ 月27回以下」か「ロ 月28回以上」を選択する
月途中に入院した場合は、下記対応が必要です。
<緊急入院した場合>
あらかじめ指示した総回数の管理料を選択する
<予定入院した場合>
指示総回数から入院中の実施回数を除いた回数の管理料に変更する
例)診療月 R5.9 当院受診日R5.9.1
在宅自己注射指導管理料(月28回以上)を算定 医師の指示回数 1日1回。月に30回。
→R5.9.11~9.30に予定入院
→ 在宅での注射はR5.9.1~10の10回になるため「イ 月27回以下」(650点)に変更する。
●Point:「 注2 導入初期加算」の算定について
①初回指導日から3月以内、月1回算定
②処方内容変更時は1回のみ算定できる
③ 在宅自己注射指導管理料を算定せずに、導入初期加算のみ算定することは不可
④他医療機関にかかっていた場合は通算して算定
●Point:「 注4 バイオ後続品導入初期加算」について
① 導入初期加算を算定した後も、バイオ後続品に変更した場合は新たに3か月を限度としてバイオ後続品導入初期加算を算定できる
② 「注2 導入初期加算」と「注4 バイオ後続品導入初期加算」は併算定できる
Q1: トレシーバに加えてトルリシティも処方されました。この場合、導入初期加算は算定可能でしょうか。
A1: 導入初期加算は、特掲診療料の施設基準等の別表第9(※1、※2)掲げる注射薬に変更があった場合に算定可能となります。
トレシーバはインスリン製剤、トルリシティはグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストとなり、新たな1剤の投与に該当するため算定可能です。なお、初めてではなく、過去1年以内にトルリシティを使用されている場合は算定できません。
※1 別表第9(P172を参照)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000908781.pdf
※2 別表第9の一部改正 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230830S0050.pdf
Q2: トレシーバとトルリシティを処方していましたが、トルリシティのみの処方になった場合、導入初期加算は算定可能でしょうか。
A2: 今回のような2剤から1剤への変更は新規の薬剤ではないため、算定できません。
Q3: 在宅自己注射指導管理料と血糖自己測定器加算算定の患者で、医師の指示に基づき看護師が療養上の指導をした場合に、その他算定できる項目はありますか。
A3: 30分以上プライバシーの確保された場所で、医師の指示に基づき看護師が療養上の指導を実施した場合、在宅療養指導料(170点)も併せて算定できます。また、算定する場合、カルテには実施時間30分ではなく、〇時〇分~〇時〇分と明記し、指導の要点を記録下さい。
●Point: カルテとレセプト摘要欄への記載内容
<カルテ>
在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点を記載。
<レセプト摘要欄>
1)院内処方の場合
薬剤の総点数、薬剤名、支給日数等を記載
2)緊急受診し、注射手技と注射薬算定の場合
緊急時の受診である旨、緊急受診年月日を記載
3)バイオ後続品導入初期加算算定の場合 初回処方年月日を記載
※ 管理料の算定がなく薬剤のみを算定、あるいは薬剤の算定がなく管理料のみを算定する場合は、レセプト摘要欄に理由を記載する
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