病院・診療所
疑義解釈その16と関連する留意点について
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
令和6年12月6日厚生労働省より、健康診断に関わる事務連絡が発出されました。
また、外来感染対策向上加算を令和6年3月31日時点で算定している医療機関では、令和7年1月以降も引き続き算定する場合は、医療措置協定の締結と厚生局に施設基準の届出が必要です。
本稿では 「疑義解釈の送付について(その16)」 と運用の留意点についてお伝えいたします。
また、外来感染対策向上加算を令和6年3月31日時点で算定している医療機関では、令和7年1月以降も引き続き算定する場合は、医療措置協定の締結と厚生局に施設基準の届出が必要です。
本稿では 「疑義解釈の送付について(その16)」 と運用の留意点についてお伝えいたします。
【初診料】
問: 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、 「A000」 初診料を算定できるか。
答: 不可。ただし、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。
答: 不可。ただし、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。
【再診料】
問: 保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
答: 保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。
答: 保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。
●Point:疑義解釈その16のまとめ
【初診料】
- 健診時に治療の必要を認め、治療を開始した場合は初診料を算定できません。治療を開始した場合は、初診料以外の検査料や薬剤料等は算定できます。
- 健診後に、健診で発見した疾患を他の医療機関で、治療した場合は初診料を算定できます。
【再診料】
健診と同日に、治療中の疾患を健診として診療を行う場合は再診料を算定できません。
●Point:健診時に内視鏡で病変を発見し、引き続き治療した場合の算定
[保険請求] 内視鏡下生検法、病理組織顕微鏡検査、内視鏡を使用した手術費
※ 内視鏡を使用した手術の点数には、内視鏡検査の費用を含むため、内視鏡を使用した手術費を保険請求する場合、健診としての内視鏡検査の費用の支払いは受けられません。(平成15年7月30日事務連絡 「健康診断及び予防接種の費用について」 )
※ 内視鏡を使用した手術の点数には、内視鏡検査の費用を含むため、内視鏡を使用した手術費を保険請求する場合、健診としての内視鏡検査の費用の支払いは受けられません。(平成15年7月30日事務連絡 「健康診断及び予防接種の費用について」 )
●Point:その他算定の留意点
健診後、後日、同一の医療機関で診察をした場合
→ 保険で診察料は算定可能ですが、初診であっても再診料を算定します。
Q: 健康診断で実施した内視鏡検査で病変を認めた場合に、引き続き粘膜点墨法、狭帯域光による観察を実施した場合、 「D308 胃・十二指腸ファイバースコピー」 の 「注2」 及び 「注4」 に定める加算の所定点数をそれぞれ算定できるか。
A: 「D308」 を算定しない場合では、 「注」 に規定する加算のみの算定はできません。なお、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、 「健康診断時及び予防接種の費用について」 (平成15年7月30日付事務連絡)に基づいて行う必要があります。(平成28年3月31日事務連絡 「疑義解釈その1」 問124)
→ 保険で診察料は算定可能ですが、初診であっても再診料を算定します。
Q: 健康診断で実施した内視鏡検査で病変を認めた場合に、引き続き粘膜点墨法、狭帯域光による観察を実施した場合、 「D308 胃・十二指腸ファイバースコピー」 の 「注2」 及び 「注4」 に定める加算の所定点数をそれぞれ算定できるか。
A: 「D308」 を算定しない場合では、 「注」 に規定する加算のみの算定はできません。なお、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、 「健康診断時及び予防接種の費用について」 (平成15年7月30日付事務連絡)に基づいて行う必要があります。(平成28年3月31日事務連絡 「疑義解釈その1」 問124)
●Point:保険診療と区別したカルテの管理
【カルテ】
保険診療の診療録と保険外診療(自由診療、予防接種、健康診断等)の診療録とを区別した管理が必要です。
※ 厚生労働省 「保険診療確認事項リスト」 、東北厚生局、東海北陸厚生局が公表する主な指摘事項に記載され
ています。
【保険請求分のレセプト摘要欄】
健診時に治療の必要を認めて治療を開始した場合、健診結果に基づき治療を開始する場合は、初診料を算定しないため、その旨を記載します。
例) 〇月〇日 健康診断時に治療の必要性を認め、治療開始
例)〇月〇日 健康診断の結果に基づき治療開始
保険診療の診療録と保険外診療(自由診療、予防接種、健康診断等)の診療録とを区別した管理が必要です。
※ 厚生労働省 「保険診療確認事項リスト」 、東北厚生局、東海北陸厚生局が公表する主な指摘事項に記載され
ています。
【保険請求分のレセプト摘要欄】
健診時に治療の必要を認めて治療を開始した場合、健診結果に基づき治療を開始する場合は、初診料を算定しないため、その旨を記載します。
例) 〇月〇日 健康診断時に治療の必要性を認め、治療開始
例)〇月〇日 健康診断の結果に基づき治療開始
●Point:院内掲示とウェブサイトへの掲載
健診は、療養の給付と直接関係ないサービス等に該当し、実費を徴収します。療養の給付と直接関係ないサービ
ス等については、次のことが必要になります。
ス等については、次のことが必要になります。
- サービス内容と料金を院内の見やすい場所に掲示
- ウェブサイトへの掲載(自院ウェブサイト等がない場合は令和7年5月31日まで経過措置)
- 患者の同意
- 他の費用と区別した内容のわかる領収書の発行
療養の給付と直接関係ないサービス等
(4)エ 治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診(治療の実施上必要と判断し検査等を行う場合を除く)等
【2025. 1. 15 Vol.608 医業情報ダイジェスト】
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