病院・診療所
「在宅自己注射指導管理料」について運用の留意点
請求業務のポイント解説
株式会社ウォームハーツ 古矢 麻由
コロナ禍以降、通院負担の軽減など患者のQOLを向上させるため、 「在宅自己注射指導管理料」 の対象薬が増加しています。
本稿では、医療機関よりご質問が多く、解釈を誤りやすい 「在宅自己注射指導管理料」 について、運用の留意点をお伝えいたします。
C101 在宅自己注射指導管理料(月1回)
1 複雑な場合 1,230点 〔1,070点〕
2 1以外の場合
イ 月27回以下 650点 〔566点〕
ロ 月28回以上 750点 〔653点〕
注2 導入初期加算 +580点
注4 バイオ後続品導入初期加算 +150点
〔 〕内はオンライン指針に則り情報通信機器で行った場合届出要
【対象患者】
指定の対象疾患に対して、厚生労働大臣が定める注射薬(別表第9)の自己注射を行う外来患者
Q1:算定要件となっている導入前の2回以上の外来に関する解釈を教えて下さい。2回目の外来で、在宅自己注射指導管理料を算定してよいのでしょうか。
A1: 「2回以上の外来」 で指導を行った日以降に算定が可能となります。 「2回以上の外来」 については、2回目の外来で指導した日に算定できます。その場合、事前指導に関する記録と在宅自己注射指導管理料に関する記録は、それぞれカルテに記載するようにして下さい。
本稿では、医療機関よりご質問が多く、解釈を誤りやすい 「在宅自己注射指導管理料」 について、運用の留意点をお伝えいたします。
C101 在宅自己注射指導管理料(月1回)
1 複雑な場合 1,230点 〔1,070点〕
2 1以外の場合
イ 月27回以下 650点 〔566点〕
ロ 月28回以上 750点 〔653点〕
注2 導入初期加算 +580点
注4 バイオ後続品導入初期加算 +150点
〔 〕内はオンライン指針に則り情報通信機器で行った場合届出要
【対象患者】
指定の対象疾患に対して、厚生労働大臣が定める注射薬(別表第9)の自己注射を行う外来患者
Q1:算定要件となっている導入前の2回以上の外来に関する解釈を教えて下さい。2回目の外来で、在宅自己注射指導管理料を算定してよいのでしょうか。
A1: 「2回以上の外来」 で指導を行った日以降に算定が可能となります。 「2回以上の外来」 については、2回目の外来で指導した日に算定できます。その場合、事前指導に関する記録と在宅自己注射指導管理料に関する記録は、それぞれカルテに記載するようにして下さい。
●Point:導入前に十分な指導を行った場合に、在宅自己注射指導管理料を算定できる
入院、2回以上の外来、往診、訪問診療により、医師から患者への教育、指導が必要です。ただし、アナフィラキシーの場合は例外となります。
【運用手順】
【運用手順】
- 導入前は、医師が十分な教育期間で、患者に指導する(自己注射の回数は明確に指示する)
- 指導内容を詳細に記載した文書を作成する
- 文書を患者に交付する
- 衛生材料等を必要かつ十分に支給する
●Point:他の管理料との併算定
- 「B001 7」 難病外来指導管理料は、在宅自己注射指導管理料 「1 複雑な場合」 は算定できませんが、 「2 1以外の場合」 は併算定できます。
- 「B001‐2‐12」 外来腫瘍化学療法診療料、 「第6部通則6」 外来化学療法加算は、いずれも併せて算定できません。
- 「B001‐3」 生活習慣病管理料Ⅰ、 「B001‐3‐3」 生活習慣病管理料Ⅱは、主病が糖尿病で、在宅自己注射指導管理料を算定している場合は、併せて算定できません。
「B001 13」 在宅療養指導料は、医師の指示のもと、看護師または保健師、助産師が30分以上指導を行った場合に、併せて算定できます。その際、カルテには実施時間○:○○~○:○○と明記してください。指導場所は、プライバシーが配慮された専用の場所である必要があります。
Q2:緊急受診で、在宅自己注射に係る注射を投与した場合は、注射及び注射薬の費用は算定できますか。
A2:算定できます。その際、レセプトには 「820100656:緊急時」 である旨、 「850100133: 緊急受診年月日」 を記載する必要があります。
Q2:緊急受診で、在宅自己注射に係る注射を投与した場合は、注射及び注射薬の費用は算定できますか。
A2:算定できます。その際、レセプトには 「820100656:緊急時」 である旨、 「850100133: 緊急受診年月日」 を記載する必要があります。
●Point: 「G000」 皮内、皮下及び筋肉内注射、 「G001」 静脈内注射及び別表第9の注射薬の費用
在宅自己注射指導管理料を算定している場合、外来受診時の在宅自己注射に関わる皮内、皮下及び筋肉内注射、静脈内注射及び別表第9の注射薬の費用は、算定できません。ただし、緊急受診は、例外として算定できます。
Q3:導入初期加算についてです。初めて導入初期加算を算定後、2ヶ月毎に受診しています。2、3回目は、受診毎に算定してよいでしょうか。
A3:算定は、初回指導月から3月限りです。2回目は導入初期加算3月目にあたるため算定できますが、3回目は算定できません。
Q3:導入初期加算についてです。初めて導入初期加算を算定後、2ヶ月毎に受診しています。2、3回目は、受診毎に算定してよいでしょうか。
A3:算定は、初回指導月から3月限りです。2回目は導入初期加算3月目にあたるため算定できますが、3回目は算定できません。
●Point:その他在宅自己注射指導管理料の算定ポイント
- 管理料は、指示回数による
- 2以上の医療機関で、異なった疾患に指導管理している場合は、それぞれの医療機関で管理料を算定できる。その場合、処方薬等を把握する。
- 同一の指導管理をする場合は、主たる指導管理を行っている医療機関で、管理料を算定する。
- 注の加算は、管理料を算定していない場合は算定できない。
- 導入初期加算の算定は、前医から通算する。
- 同一の医療機関で、2つ以上の在宅療養指導管理を行う場合は、主たる在宅療養指導管理料を算定する。
- 管理料は月1回の算定だが、血糖測定器に用いるチップを複数月渡した場合は、 「C150」 血糖自己測定器加算を複数月分算定する。(3月限度)必要に応じて、 「C151」 注入器加算、 「C153」 注入器用注射針加算も算定する。
- 薬剤処方がない場合も、指導していれば算定できる。その際レセプトには、残分があるため当月処方なしと記載する。
●Point:カルテ記載
次の事項を記載する必要があります。
- 在宅療養を指示した根拠
- 指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)
- 指導内容の要点
※厚労省「保険診療の理解のために(令和7年度)」及び「特 定共同指導における指摘事項(令和6年度)」に、医科診療 報酬に関する留意事項として記載されています。
【2025年9月15日号 Vol.10 メディカル・マネジメント】
【2025年9月15日号 Vol.10 メディカル・マネジメント】
同カテゴリーの記事:
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略
2026-01-14
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”
2026-02-24
新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む
2026-02-20
新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資
2026-02-20
元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―
2026-02-20
在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察
2026-02-18
病院職員の退職給付制度について考える(1)
2026-02-16
現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-02-11
外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―
2026-02-10
薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―
2026-02-09
最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金
2026-02-06
薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討
2026-02-05
話しがズレていく…

