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辞めてもらいたいスタッフに退職してもらうために
理想としては気持ちよく辞めてもらう
合同会社MASパートナーズ 代表社員 原 聡彦【相談内容】
開業3年目の内科クリニックの院長から「現在、どうしても辞めてもらいたいスタッフがいます。しかし、下手に解雇などを行うと、後で労働基準監督署から法的な問題を指摘されクリニック側にとって相当な不利益になるという話を聞いているので日々、我慢している状況です。後々、労使トラブルが発生しないようクリニックを辞めてもらう方法があれば、お教え頂きたい」というご相談を受けました。
合法的にクリニックを辞めてもらう方法というのはよほどの懲戒事由がなければ難しいと思いますが、丁寧に話し合いをして、合意の上で退職してもらうことは可能と考えております。
今回は合意の上、スタッフに退職してもらう退職勧奨についてお伝えしたいと思います。
合法的にクリニックを辞めてもらう方法というのはよほどの懲戒事由がなければ難しいと思いますが、丁寧に話し合いをして、合意の上で退職してもらうことは可能と考えております。
今回は合意の上、スタッフに退職してもらう退職勧奨についてお伝えしたいと思います。
【回 答】
1.退職勧奨とは
退職勧奨は、雇用主である院長が労働者・従業員に退職を促すことを意味します。
つまり雇用主が一方的に当該労働者・従業員を辞めさせるのではなく、労働者・従業員が応じた場合にはじめて労働契約が終了して退職することになるものを指します。
当然、労働者・従業員は雇用主からの退職勧奨を受け入れる義務などありませんので、断られれば雇用主は労働者・従業員を退職させることはできません。このように退職勧奨はあくまで労働者・従業員の退職を促す行為を指すため、原則として労働法による規制はありません。したがって雇用主は退職勧奨については比較的自由に行うことが可能です。
ただし、労働者・従業員が断ったにもかかわらず、執拗に何度も退職勧奨したり、単なる「勧奨」を超えて辞めなければならないように勘違いさせたり、脅すような言動を用いれば当然問題になりますので、慎重に退職勧奨を行う必要があります。
続きの記事を読む 【続き】辞めてもらいたいスタッフに退職してもらうために
【2024. 6. 1 Vol.593 医業情報ダイジェスト】
つまり雇用主が一方的に当該労働者・従業員を辞めさせるのではなく、労働者・従業員が応じた場合にはじめて労働契約が終了して退職することになるものを指します。
当然、労働者・従業員は雇用主からの退職勧奨を受け入れる義務などありませんので、断られれば雇用主は労働者・従業員を退職させることはできません。このように退職勧奨はあくまで労働者・従業員の退職を促す行為を指すため、原則として労働法による規制はありません。したがって雇用主は退職勧奨については比較的自由に行うことが可能です。
ただし、労働者・従業員が断ったにもかかわらず、執拗に何度も退職勧奨したり、単なる「勧奨」を超えて辞めなければならないように勘違いさせたり、脅すような言動を用いれば当然問題になりますので、慎重に退職勧奨を行う必要があります。
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