介護
通所・訪問リハビリの計画書とリハマネ加算算定要件のおさらい
退院後に利用開始となる場合の計画書移行の有無
株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之通所・訪問リハビリの令和6年度の介護報酬制度がいよいよスタートしました。
筆者は、例年なら「介護報酬改定セミナー」の講師は、だいたい3月までに終了するのですが、今回は、通所・訪問リハ、訪問看護など一部の事業所が6月改定となったため、4月以降もセミナー講師をやっていました。
そして、セミナー講師をしながら一番質問を受けたのが、通所・訪問リハビリに関する「リハビリ実施計画書の受け取り」と「リハマネ加算」でした。
筆者は、例年なら「介護報酬改定セミナー」の講師は、だいたい3月までに終了するのですが、今回は、通所・訪問リハ、訪問看護など一部の事業所が6月改定となったため、4月以降もセミナー講師をやっていました。
そして、セミナー講師をしながら一番質問を受けたのが、通所・訪問リハビリに関する「リハビリ実施計画書の受け取り」と「リハマネ加算」でした。
▼ 退院後に利用開始となる場合の計画書移行の有無
退院時の計画で、通所・訪問リハビリを利用することが明確で、退院支援計画に基づいて入院から退院後、通所・訪問リハビリに移行できれば、医療機関側からリハビリ計画書も移行されます。しかし、次のようなケースもあります。
- 計画にはなかったが、退院直後に急きょ決まったケース
- 退院2週間後に下肢筋力の低下がみられ、利用が決まったケース
- 退院1か月後に、家族の希望で利用を開始するケース
このような場合もリハビリ計画書の取り寄せが必要かは、実際には「ケースバイケース」になると思います。
リハビリ計画書のやり取りに関しては、医療機関側の診療報酬でも疾患別リハビリ料の要件にもなっています。退院時に通所・訪問リハビリの利用が決まっていれば、リハビリ計画書も移行が必要です。
よって、基本的には「入院患者の退院時が前提」であり、当初予定されていないなかでの「退院後」に関しては、必要に応じて取り寄せる形になるでしょう。
また、退院から利用開始までの期間によりますが、あまり長く空いた場合は、退院時ではないため、リハビリ計画書の取り寄せは不要でしょう。しかし、通所・訪問リハビリのリハビリ計画に必要な場合やケアマネジャーと協議の上、必要と判断された場合は、医療機関へ打診することになると思います。
リハビリ計画書のやり取りに関しては、医療機関側の診療報酬でも疾患別リハビリ料の要件にもなっています。退院時に通所・訪問リハビリの利用が決まっていれば、リハビリ計画書も移行が必要です。
よって、基本的には「入院患者の退院時が前提」であり、当初予定されていないなかでの「退院後」に関しては、必要に応じて取り寄せる形になるでしょう。
また、退院から利用開始までの期間によりますが、あまり長く空いた場合は、退院時ではないため、リハビリ計画書の取り寄せは不要でしょう。しかし、通所・訪問リハビリのリハビリ計画に必要な場合やケアマネジャーと協議の上、必要と判断された場合は、医療機関へ打診することになると思います。
▼リハマネ加算(ハ)は算定すべきか
今回新たに新設された「リハマネ加算(ハ)」に関して、「算定は難しいのでは」という意見をたくさん聞きました。主な算定要件は図の通りです。
もちろん、居宅訪問やリハビリ会議など依然として高いハードルはありますが、すでに、他のリハマネ加算を算定している場合、追加すべきは、①外部連携を含めた管理栄養士の配置、②多職種による口腔、栄養のアセスメントや情報共有――となるので、さほど手間が増えるわけではありません。
入院・入所施設がなく、管理栄養士を配置できない事業所の算定は難しいですが、配置が可能な場合は、口腔・栄養のアセスメントと情報共有が算定要件なので、それほどハードルは高くありません。ここでよく勘違いされているのが、「うちは食事を提供していない」「口腔機能が向上するようなプログラムを提供していない」「特別食を提供していない」など「実施加算」と混同しているケースがあります。
しかし、このリハマネ加算は、アセスメントと情報共有ですので、口腔機能向上や栄養改善の取り組みを評価するものではなく、その手前の口腔機能障害や栄養障害の発生予防や重度化予防が目的です。
第239回社会保障審議会介護給付費分科会 令和6年1月22日(月)
もちろん、居宅訪問やリハビリ会議など依然として高いハードルはありますが、すでに、他のリハマネ加算を算定している場合、追加すべきは、①外部連携を含めた管理栄養士の配置、②多職種による口腔、栄養のアセスメントや情報共有――となるので、さほど手間が増えるわけではありません。
入院・入所施設がなく、管理栄養士を配置できない事業所の算定は難しいですが、配置が可能な場合は、口腔・栄養のアセスメントと情報共有が算定要件なので、それほどハードルは高くありません。ここでよく勘違いされているのが、「うちは食事を提供していない」「口腔機能が向上するようなプログラムを提供していない」「特別食を提供していない」など「実施加算」と混同しているケースがあります。
しかし、このリハマネ加算は、アセスメントと情報共有ですので、口腔機能向上や栄養改善の取り組みを評価するものではなく、その手前の口腔機能障害や栄養障害の発生予防や重度化予防が目的です。
第239回社会保障審議会介護給付費分科会 令和6年1月22日(月)
▼ 同じ利用者でもリハマネ加算(イ)(ロ)(ハ)を月ごとに変えるのは可能
令和3年度の介護報酬改定では、従来のリハマネ加算(A)と(B)は、月ごとに(A)と(B)を途中で変えるのは望ましくなく、同じ加算で算定するのが望ましいとされていました。
しかし、令和6年3月19日の「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」では一転して、月ごとに加算を変えるのは「可能である」と変わりました。
想定されるケースとしては、もともと口腔や栄養障害があったため「リハマネ加算(ハ)」を算定していたものの、徐々に改善し、問題がなくなったので「リハマネ加算(ロ)」に変更するような場合です。逆に、口腔・栄養に問題がなかった利用者が、少し問題が出てきたので「リハマネ加算(イ)(ロ)」から「リハマネ加算(ハ)」に変更することも考えられます。
しかし、令和6年3月19日の「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」では一転して、月ごとに加算を変えるのは「可能である」と変わりました。
想定されるケースとしては、もともと口腔や栄養障害があったため「リハマネ加算(ハ)」を算定していたものの、徐々に改善し、問題がなくなったので「リハマネ加算(ロ)」に変更するような場合です。逆に、口腔・栄養に問題がなかった利用者が、少し問題が出てきたので「リハマネ加算(イ)(ロ)」から「リハマネ加算(ハ)」に変更することも考えられます。
▼(I)の6か月は変えられないので要注意
ここで注意が必要なのは、リハマネ加算(イ)(ロ)(ハ)の加算は変更可能ですが、期間を評価している6か月以内の(Ⅰ)を算定する場合には、途中で(Ⅱ)へ変えられないということです。理由としては「利用者の状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリテーションの管理を行うことを評価するもの」なので、あくまでも、「6か月間実施ありき」の加算であるということです。
よって、利用者の状態に関わらず、6か月間は毎月リハビリ会議の実施が必要になりますので、(Ⅰ)を算定する前に、利用者が6か月の継続が必要か、事業所が対応できるかなどきちんと確認した上での算定が求められます。
【2024. 7. 15 Vol.596 医業情報ダイジェスト】
よって、利用者の状態に関わらず、6か月間は毎月リハビリ会議の実施が必要になりますので、(Ⅰ)を算定する前に、利用者が6か月の継続が必要か、事業所が対応できるかなどきちんと確認した上での算定が求められます。
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