介護

通所・訪問リハビリの計画書とリハマネ加算算定要件のおさらい

退院後に利用開始となる場合の計画書移行の有無
株式会社メディックプランニング  代表取締役 三好 貴之
通所・訪問リハビリの令和6年度の介護報酬制度がいよいよスタートしました。
筆者は、例年なら「介護報酬改定セミナー」の講師は、だいたい3月までに終了するのですが、今回は、通所・訪問リハ、訪問看護など一部の事業所が6月改定となったため、4月以降もセミナー講師をやっていました。
そして、セミナー講師をしながら一番質問を受けたのが、通所・訪問リハビリに関する「リハビリ実施計画書の受け取り」と「リハマネ加算」でした。

▼ 退院後に利用開始となる場合の計画書移行の有無

退院時の計画で、通所・訪問リハビリを利用することが明確で、退院支援計画に基づいて入院から退院後、通所・訪問リハビリに移行できれば、医療機関側からリハビリ計画書も移行されます。しかし、次のようなケースもあります。

  • 計画にはなかったが、退院直後に急きょ決まったケース
  • 退院2週間後に下肢筋力の低下がみられ、利用が決まったケース
  • 退院1か月後に、家族の希望で利用を開始するケース
このような場合もリハビリ計画書の取り寄せが必要かは、実際には「ケースバイケース」になると思います。
リハビリ計画書のやり取りに関しては、医療機関側の診療報酬でも疾患別リハビリ料の要件にもなっています。退院時に通所・訪問リハビリの利用が決まっていれば、リハビリ計画書も移行が必要です。
よって、基本的には「入院患者の退院時が前提」であり、当初予定されていないなかでの「退院後」に関しては、必要に応じて取り寄せる形になるでしょう。

また、退院から利用開始までの期間によりますが、あまり長く空いた場合は、退院時ではないため、リハビリ計画書の取り寄せは不要でしょう。しかし、通所・訪問リハビリのリハビリ計画に必要な場合やケアマネジャーと協議の上、必要と判断された場合は、医療機関へ打診することになると思います。


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【2024. 7. 15 Vol.596 医業情報ダイジェスト】