組織・人材育成

賃金上昇と定年延長が進む中、退職金制度の見直しは急務

ポイント制退職金制度とは
株式会社To Doビズ 代表取締役 篠塚 功
2024年度の診療報酬改定でベースアップ評価料が新設されたことにより、筆者が支援しているA病院では、一律10,000円のベースアップを実行しました。A病院の定期昇給額が平均6,000円~7,000円程度と推定されますので、2024年度の賃上げ額は、およそ平均16,000円~17,000円に上ると思われます。
ちなみに、5月20日に日本経済団体連合会(経団連)が、大手企業の2024年春闘の回答・妥結状況を公表しましたが、定期昇給を含む月額賃金の引き上げ額は、1万9,480円(率5.58%)と、昨年の1万3,110円(率3.91%)を大きく上回りました。

A病院では、人材の確保と定着を目的として、従来から賃金表の見直しを検討していましたので、このような賃上げに踏み切ったわけであり、特殊なケースと言えますが、今後、他の病院等でも人材確保のために同様の対応が必要になることもあると考えます。
また、2025年4月には、雇用保険法の改正により高年齢雇用継続給付金が縮小されるほか、高年齢者雇用安定法の経過措置終了により、企業は希望者全員を65歳まで雇用することが義務化されます。この雇用確保義務化は、65歳までの定年延長の義務化まで求めているわけではありませんが、人材確保の面からも、近い将来には65歳定年延長はせざるを得ないものと推察します。

このような状況下で、A病院では退職金制度の見直しが急務と考えています。そこで、今回は、賃金の上昇と定年延長が進む中での退職金制度の見直しについて考えます。

退職金制度の見直し

厚生労働省の2023年1月の就労条件総合調査では、医療・福祉産業における退職金算定基礎額は、退職時の賃金としている所が71.6%、筆者が推奨するポイント制は11.8%にとどまっています。ちなみに、従業員1,000人以上の企業(産業計)では、退職時の賃金が30.4%、ポイント制が52.9%でした。
人材を確保するためには、今後も賃金を上げざるを得ないことからすれば、退職時の賃金(主に基本給)と連動する退職金制度は、早急に見直したほうが無難と言えます。そして、その際には、退職金を支給する勤続年数も併せて見直す必要があるでしょう。ちなみに先述の調査で、医療・福祉産業の退職金の受給に必要な最低勤続年数(自己都合)を調べた結果では、勤続3年以上4年未満が最も多く61.0%、2番目が1年以上2年未満12.1%、3番目が5年以上10.3%となっていました。医療・福祉産業で働く人材は、スキルアップのためにも一定期間での転職は一般的であることからすれば、退職金は5年以上勤続した職員に支払うことでよいのではないかと考えます。退職金の主な役割を在職中の功労に対する報酬(功労報奨)と考えれば、5年未満の短期間の功労にまで退職金の支払いは不要ではないでしょうか。すなわち、転職を前提に就職してくる若い人材を確保するためには、退職金ではなくて、賃金を上げたほうが効果的と言えます。
なお、今後、定年年齢を65歳まで延長すると、その年齢まで賃金を上げ続けることは難しいですから、定年退職時の賃金水準が最も高くなるとも限りません。ポイント制であれば、勤続していた時の等級や役職に基づいてポイントが決まり退職金額が決まりますから、在職期間全体を通しての功労に対する報酬ということになり、退職金の主な役割にも一致します。

ポイント制退職金制度とは

ポイント制退職金制度とは、勤続1年あたりのポイント数や資格等級に応じた1年あたりのポイント数を決めておき、就職から退職までのポイントの累積に、1ポイント当たりの単価を掛け、それに退職事由別係数を掛けて、退職金額を算出する方式です。退職事由別係数は、病院都合の場合には1.0でよいでしょうが、自己都合の場合には5年以上で0.5、10年以上0.7などと5年単位で比率を上げ、25年位で病院都合に合わせればよいでしょう。

ポイントとして考えられる要素は、勤続や等級だけでなく、役職ポイントや人事評価ポイントなども挙げられます。また、病院の場合には、統計的には職種によって退職金の水準が異なることから、職種ポイントを設定することもあります。なお、等級と役職が完全に一致している等級制度においては、役職ポイントは必要ないかもしれませんし、人事評価ポイントも不要かもしれません。しかし、人事評価ポイントを持つことで、評価結果によって毎年のポイント数に差ができるということは、高い評価を得られるよう組織に貢献するという意欲を引き出すインセンティブ効果が期待できるように思います。特に医師のポイント制退職金制度においては、人事評価ポイントを持つようにしています。

労働力確保のために賃金は上げざるを得ませんし、65歳までの労働力も今後戦力として必要でしょうが、これらと連動して退職金まで増やしていたのでは病院経営は厳しくなります。できるだけ早く、退職金の算定を賃金連動から切り離すべきと考えます。


【2024. 6. 15 Vol.594 医業情報ダイジェスト】