組織・人材育成
70歳まで働ける時代の賃金、退職金のあり方
65歳定年延長を行う場合の賃金と退職金について考える
株式会社To Doビズ 代表取締役 篠塚 功はじめに
某病院から、「令和7年4月に、65歳定年が義務化されると聞いたので、できるだけ早く65歳定年制を導入したい」という相談を受けました。これは誤った情報であり、令和7年4月に65歳定年が義務化されることはありません。ただし、65歳までの雇用確保措置(①65歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③65歳までの継続雇用制度の導入)において、③の継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)については、令和7年3月31日まで年齢を段階的に引き上げることが可能な経過措置がありますが、この経過措置の期間が満了となる令和7年4月1日からは、それまで経過措置を適用していた企業の従業員も65歳までの雇用確保措置が適用されることになります。すなわち、現在65歳までの継続雇用制度を運用している病院であれば、そのまま継続すれば問題はありません。
ちなみに、令和3年4月1日に施行された、「高年齢者雇用安定法改正」のポイントは、65歳までの雇用確保措置(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会の確保が努力義務として新設されたことです。したがって、65歳定年義務化が求められるか否かに関わらず、65歳定年延長を考える時期であるとは言えましょう。そこで、65歳定年延長を行う場合の賃金と退職金について考えます。
ちなみに、令和3年4月1日に施行された、「高年齢者雇用安定法改正」のポイントは、65歳までの雇用確保措置(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会の確保が努力義務として新設されたことです。したがって、65歳定年義務化が求められるか否かに関わらず、65歳定年延長を考える時期であるとは言えましょう。そこで、65歳定年延長を行う場合の賃金と退職金について考えます。
65歳定年に向けた賃金制度と退職金制度の見直し
65歳まで正職員として働ける環境を整備することで、人材確保が容易となりますが、賃金の高い職員を大勢抱えることになっては、病院経営は成り立ちません。したがって、年功的な賃金体系は見直し、仕事と賃金のミスマッチが起きない制度にする必要があります。特に、定年を延長した60歳から65歳までの賃金カーブは右肩下がりとし、賃金を減額していかなければならないでしょう。しかし、60歳時点よりも定年退職時の65歳時点のほうが、基本給が下がれば、退職時の基本給に係数を掛けて退職金額が決まるような基本給連動型の退職金制度の場合、係数の持ち方によっては、5年長く勤めたほうが、退職金が下がるケースも出て、職員の納得感が得られなくなります。
退職金の役割は、老後保障以外には、「在職中の功労に対する報酬(功労報奨)」と「労働力の定着と永年勤続を期待(勤続奨励)」が考えられますが、これからは、功労のあった人材に高い退職金を支給することが、大事なことと考えます。なぜなら、組織に貢献した職員の退職金額が高くなる仕組みであれば、月額賃金や賞与だけでなく、退職金においても、職員の組織に貢献しようという意欲を引き出すことができるからです。したがって、これからの退職金制度は、功労報奨という観点から再構築されるとよいでしょう。
退職金の役割は、老後保障以外には、「在職中の功労に対する報酬(功労報奨)」と「労働力の定着と永年勤続を期待(勤続奨励)」が考えられますが、これからは、功労のあった人材に高い退職金を支給することが、大事なことと考えます。なぜなら、組織に貢献した職員の退職金額が高くなる仕組みであれば、月額賃金や賞与だけでなく、退職金においても、職員の組織に貢献しようという意欲を引き出すことができるからです。したがって、これからの退職金制度は、功労報奨という観点から再構築されるとよいでしょう。
公正な退職金制度であるポイント制退職金制度の導入
職員の功労に報いる公正な退職金制度へと見直すには、現在、多くの病院に導入されている「基本給連動型退職金制度」から「ポイント制退職金制度」へ移行することを推奨します。
ポイント制退職金制度とは、勤続年数、職能・職務・役割等級、役職、人事評価結果等に基づき職員に単年度ポイントを付与し、退職時のポイント累計にポイント単価(1ポイント当たり1万円など)と退職事由別係数を掛け、退職金額を算出する制度です。例えば、役職ポイントであれば、部長は1年間に40ポイント、課長は20ポイントなどと設定し、部長を長年経験し貢献した職員の退職金額を高くするような仕組みです。
基本給連動型退職金制度では、部長を10年経験しても、65歳の定年退職時の基本給が大幅に低くなってしまっていれば退職金額も低くなり、部長を10年担ったという功労は消えてしまいますが、ポイント制退職金制度であれば反映されます。
このポイント制退職金制度では、職員が、どのような役職に就くか、どのように昇格(等級が上がること)していくか、どのような人事評価を受けるかによって、退職金額は変動しますから、仮に退職金額の設計を現行より低めに設定したとしても、必ずしも全員の退職金額が下がるわけではありません。職員へは、「みなさんの、組織への貢献次第で、退職金額は今まで以上に増えることがある」というように説明します。なお、新制度への移行の方法ですが、移行時の現行の退職金額は、ポイントに変えて保証し退職時に支給します。
65歳定年で、その後70歳まで再雇用で働ければ、退職金の役割はかなり小さくなります。また、若い人からは、将来の退職金よりも現在の賃金を上げて欲しいという意見も聞かれます。そのような職員には、退職金という形ではなく、1年間に獲得するポイントを毎月の賃金として支給することも考えられます。退職金で受け取るのか、それとも毎月の賃金で受け取るのか、選択制にしてもよいでしょう。
誰もが70歳まで働ける時代、賃金や退職金のあり方を見直す時期と考えます。病院経営を考慮した、70歳まで働いてもらえる賃金制度や退職金制度への見直しは、65歳定年延長と70歳までの再雇用をセットで行うことで、職員の理解を得られるものと考えます。
【2022. 6. 15 Vol.546 医業情報ダイジェスト】
ポイント制退職金制度とは、勤続年数、職能・職務・役割等級、役職、人事評価結果等に基づき職員に単年度ポイントを付与し、退職時のポイント累計にポイント単価(1ポイント当たり1万円など)と退職事由別係数を掛け、退職金額を算出する制度です。例えば、役職ポイントであれば、部長は1年間に40ポイント、課長は20ポイントなどと設定し、部長を長年経験し貢献した職員の退職金額を高くするような仕組みです。
基本給連動型退職金制度では、部長を10年経験しても、65歳の定年退職時の基本給が大幅に低くなってしまっていれば退職金額も低くなり、部長を10年担ったという功労は消えてしまいますが、ポイント制退職金制度であれば反映されます。
このポイント制退職金制度では、職員が、どのような役職に就くか、どのように昇格(等級が上がること)していくか、どのような人事評価を受けるかによって、退職金額は変動しますから、仮に退職金額の設計を現行より低めに設定したとしても、必ずしも全員の退職金額が下がるわけではありません。職員へは、「みなさんの、組織への貢献次第で、退職金額は今まで以上に増えることがある」というように説明します。なお、新制度への移行の方法ですが、移行時の現行の退職金額は、ポイントに変えて保証し退職時に支給します。
65歳定年で、その後70歳まで再雇用で働ければ、退職金の役割はかなり小さくなります。また、若い人からは、将来の退職金よりも現在の賃金を上げて欲しいという意見も聞かれます。そのような職員には、退職金という形ではなく、1年間に獲得するポイントを毎月の賃金として支給することも考えられます。退職金で受け取るのか、それとも毎月の賃金で受け取るのか、選択制にしてもよいでしょう。
誰もが70歳まで働ける時代、賃金や退職金のあり方を見直す時期と考えます。病院経営を考慮した、70歳まで働いてもらえる賃金制度や退職金制度への見直しは、65歳定年延長と70歳までの再雇用をセットで行うことで、職員の理解を得られるものと考えます。
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